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カーディーラーや中古車販売業など自動車を販売する際に下取りをする場合は自動車引取業として都道府県知事または保健所設置市の市長の登録が必要です。

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自動車引取業登録 (ドキュメントBU) | M&Aなら新日本総合事務所

自動車引取業を行うには登録が必要です

自動車引取業(カーディーラー・中古車販売業、自動車整備工場・自動車修理工場など、自動車を引取ることがある業者さんを含みます)の方は事業所所在地管轄の都道府県知事または保健所設置市の市長の登録が必要です。使用済自動車を業として自動車を引き取るには、事業者ごと自治体ごとの登録が必要となります(この登録は5年毎に更新が必要になります)。

自動車引取業登録について

登録要件は、エアコンにフロン類が含まれているか否かを確認できる体制が要求されます(フロン回収破壊法に準じます)。
自動車リサイクル法の登録を受けると、自動車リサイクル法の対象自動車について廃棄物処理法の許可は不要になります。

自動車リサイクルシステムへの登録

自動車リサイクル法では、電子マニフェストというパソコンを使った報告システムで自動車の移動報告やエアバッグ・フロン類の回収料金支払い等の管理をします。この電子マニフェストを利用するためには自動車リサイクルシステムへの登録が事業許可とは別に必要となります。

自動車引取業者さんの義務

平成17年1月1日以降、自動車の所有者(ユーザー)から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなくてはなりません。
使用済自動車の引き取りの際には、
1.リサイクル料金の払い込み済(預託済)かどうか確認(※)してください。
2.引取ったら自動車の所有者に引取り証明書を交付します。
3.フロンガス類が充填されたカーエアコンの搭載の有無を確認し、搭載されている場合はフロン類回収業者さんへ、搭載されていない場合は解体業者さんへ引き渡します。
4.エアバッグ類の有無を確認し、搭載されている場合は解体業者さんへ引き渡します。
5.電子マニフェスト制度を利用して報告します。
6.確実に解体されたことを確認したら、自動車の所有者に通知します。
(※)リサイクル料金が払い込まれていないときは、引取業者さんが預託申請・リサイクル料金の収納・預託状況の確認をします。
引取り業者さんの注意するポイント

自動車の所有者から使用済自動車の引き取り、エアバッグ・カーエアコン等のフロン類を回収することがある場合はフロン類回収業登録を、部品の取り外しをすることがある場合は解体業許可を合わせて取得する必要があります。
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