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新日本総合事務所の報酬規定は、業務の取扱部門(コンサルティングBU、プロシージャBU、ドキュメントBU)によって基準単価が異なります。

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事務所概要

報酬額表 | M&Aなら新日本総合事務所

新日本総合事務所報酬規定

弊事務所の報酬規定は、業務の取扱部門(コンサルティングBU、プロシージャBU、ドキュメントBU)によって基準単価が異なります。主要取扱業務がどのBUに該当するかについては、WEBサイトでは業務項目名称の後に記載(例、M&A (■コンサルティングBU)など)してお示しする他、記載のないものにつきましては、弊事務所にお問い合わせいただきましたクライアント様にはその内容をお伝えいたします。
また、お支払方法につきましては、コンサルティングBUでは月次でのお支払いまたは成功報酬制、プロシージャBUでは着手金および報酬金制でのお支払い。ドキュメントBUでは、成果物との引換えによるお支払いをお願いしております。予めご了承の程お願いいたします。

■相談料金

区分 料金 適用
コンサルティングBU 5万5000円~/時間 事業者の経営企画に関する相談
プロシージャBU 1万1000円/時間 事業者の法律手続に関する相談
プロシージャBU 5,500円/時間 個人法務に関する相談

■プロシージャBU

※既事業計画策定済みの事案によるもの:株式会社設立その他法人設立、定款変更、組織変更、移転、増資、減資、有限会社の株式会社移行、その他各種法人変更、貨物軽自動車運送事業、農地転用、古物商許可、相続手続、遺言作成、執行、成年後見、家系図、その他許認可取得支援、その他民事法務が該当します。

区分 事業者のお客様 個人法務のお客様
時間制基準 1万1000円/時間 5,500円/時間
申請・手続料 1万1000円~/時間 5,500円~/時間
調査等 2万2000円~/時間 1万1000円~/時間
顧問料(継続的相談) 2万2000円~/月 1万1000円~/月
相談料 1万1000円/時間 5,5000円/時間
書類の作成等 高度の考案を要する書類:A4版1枚あたり4万4000円~
考案を要する文書:A4版1枚あたり2万2000円~
考案を要しない文書:A4版1枚あたり5,500円~
申請・手続代理 申請・手続料の50%
相続手続 基本料金:33万円+相続財産額の5%
なお、特に複雑又は特殊な事情がある場合は別途協議により定める
遺言執行 基本料金:33万円+相続財産額の5%
なお、特に複雑又は特殊な事情がある場合は別途協議により定める
日当 2万2000円以上4万4000円以下/半日まで
4万4000円以上8万8000円以下/1日(往復4時間を超える場合)
旅費交通費 交通機関の利用にあたっては、最高運賃の等級を利用することができる
証明書等の準備代行 手続実費(証明書等印紙代等)および代行手数料3,300円(1通につき)ならびに日当および旅費交通費とする

#下記注意事項を併せてご参照ください。

■コンサルティングBU

※事業計画策定前または要策定の事案によるもの:M&A支援、事業再生(リストラクチャリング)支援、企業価値算定、DCF法による価値算出、事業計画策定、資金調達支援、株式公開(IPO,上場)支援、マーケティング戦略策定、組織整備、HRM、経営革新、その他が該当します。

区分 金額
時間制基準 5万5000円/時間
顧問料(継続的相談) 55万円~/月
相談料 5万5000円~/時間
個別プロジェクト 着手金+成功報酬制
※事案により、ご相談の上個別契約となります
日当 8万8000円~/日
講演・講師料 16万5000円~/時間
旅費交通費 交通機関の利用にあたっては、最高運賃の等級を利用することができる
M&A支援 金額
  着手金:110万円(医療機関の場合は330万円)
譲渡金額による成功報酬 5億円以下の部分 5%
  5億円超10億円以下の部分 4%
  10億円超50億円以下の部分 3%
  50億円超100億円以下の部分 2%
  100億円超の部分 1%
企業価値算定 金額
簿価総資産額による報酬 1億円以下の部分 55万円
  1億円超5億円まで 88万円
  5億円超10億円まで 110万円
  10億円超 0.1%

#下記注意事項を併せてご参照ください。

■ドキュメントBU

※貨物軽自動車運送事業、農地転用、古物商許可、第一種利用運送事業届出、回送運行許可、ドローン飛行許可申請、その他が該当します。

区分 金額
書類作成 各表示による
日当 2万2000円以上4万4000円以下/半日まで
4万4000円以上8万8000円以下/1日(往復4時間を超える場合)
旅費交通費 交通機関の利用にあたっては、最高運賃の等級を利用することができる
証明書等の準備代行 手続実費(証明書等印紙代等)および代行手数料3,300円(1通につき)ならびに日当および旅費交通費とする

#下記注意事項を併せてご参照ください。

所得税法および消費税法に係るご注意

#ご注意事項:上記報酬額には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額に相当する額を含んでおりません(外税です)。

※本報酬規定には、所得税法第204条の弁護士等の報酬に関する所得税の源泉徴収義務は適用外となっております。
従いまして、弊事務所では所得税計算をせずにご請求いたしますので、各クライアント様におかれましては報酬等をお支払いいただく際に所得税を源泉徴収する必要はございません

●参考
所得税法第204条
(源泉徴収義務)
第二百四条  居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるのの業務に関する報酬又は料金

本報酬規定は令和3年4月1日現在です。本報酬規定は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。