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Company profile
報酬額表 | M&Aなら新日本総合事務所
新日本総合事務所報酬規定
弊事務所の報酬規定は、時間単価または月額報酬制、およびプロジェクト毎のお見積り(成功報酬制を含む)です。記載のないものにつきましては、弊事務所にお問い合わせいただきましたクライアント様にはその内容をお伝えいたします。
また、お支払方法につきましては、コンサルティングBUでは月次でのお支払いまたは成功報酬制でのお支払いをお願いしております。予めご了承の程お願いいたします。
■時間単価
区分 | 料金(消費税別) | 適用 |
---|---|---|
コンサルティングBU | 10万円/時間 | 事業者の経営企画に関する相談 |
■コンサルティングプロジェクト別
区分 | 料金(消費税込み) | 適用 |
---|---|---|
コンサルティングBU | 1000万円/月 | 経営コンサルティング一般 |
M&A支援 | 金額 | |
---|---|---|
着手金:100万円 | ||
譲渡金額による成功報酬 | 5億円以下の部分 | 5% |
5億円超10億円以下の部分 | 4% | |
10億円超50億円以下の部分 | 3% | |
50億円超100億円以下の部分 | 2% | |
100億円超の部分 | 1% |
企業価値算定 | 金額 | |
---|---|---|
簿価総資産額による報酬 | 1億円以下の部分 | 55万円 |
1億円超5億円まで | 88万円 | |
5億円超10億円まで | 100万円 | |
10億円超 | 0.1% |
#下記注意事項を併せてご参照ください。
所得税法および消費税法に係るご注意
#ご注意事項:上記報酬額には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額に相当する額を含んでおりません(外税です)。
※本報酬規定には、所得税法第204条の弁護士等の報酬に関する所得税の源泉徴収義務は適用外となっております。
従いまして、弊事務所では所得税計算をせずにご請求いたしますので、各クライアント様におかれましては報酬等をお支払いいただく際に所得税を源泉徴収する必要はございません。
●参考
所得税法第204条
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるのの業務に関する報酬又は料金
本報酬規定は令和5年4月1日現在です。本報酬規定は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。