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経営コンサルティング

基金拠出型法人とは

基金拠出型法人とは?

診療所を医療法人化すると基金制度を活用した医療法人社団になります。
この基金は、社団である医療法人(持分の定めのあるもの、特定医療法人、特別医療法人は除く)に拠出された金銭その他の財産であって、当該遮断医療法人が拠出者に対して厚生労働省令及び当該医療法人と当該拠出者との間の合意を定めるところに従い返還義務を負うものとなります。

基金の特性としては以下のものが挙げられます。
①出資ではなく貸付金となるので医療法人は返還義務を負います
②基金の返還には、利息をつけることができません
③基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければなりません
また、代替基金は、取り崩すことができません
④基金の返還は定時社員総会の決議が必要となります。設立後2年間は返還できません
⑤基金の返還は貸借対照表上の純資産額が基金の総額を超える場合における当該超過額が限度となります
⑥基金の返還は当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の前日までとします
以上の特性から、基金拠出型医療法人は、出資持分の定めのある医療法人より税負担の軽い事業承継を実現させることができます。