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経営コンサルティング

社会医療法人のデメリットとは

社会医療法人のデメリットとは?

社会医療法人のデメリットとしては以下のものが挙げられます。

①認定の取消を受けた場合には、簿価純資産価額から利益積立金額を控除した金額が益金の額に算入されることとなりました。
社会医療法人の医療保健業にかかる所得には法人税は課税されませんが、この課税されなかった所得の累計額は、益金の額に算入されます。
社会医療法人の要件を満たさなくなった場合には、認定の取消を受け、巨額の納税が発生するリスクがあることを認識しておく必要があります。
②社員、役員及び評議員に関して、同族関係者の比率を3分の1以下としなければなりません。
③社員、評議員、理事、監事、使用人等に対し特別の利益を与えることができません。
④医療法第30条の4第2項第5号に規定される救急医療等確保事業を実施していなければなりません。
⑤定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属する旨を定めていなければなりません。
⑥社会医療法人債を発行している場合には、金融商品取引法の規制を受け、公認会計士又は監査法人の監査を受ける必要があります。