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軽自動車(および2輪)で貨物運送事業を開業する場合、貨物軽自動車運送事業を国土交通大臣または地方運輸局長への届出が必要です。

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貨物軽自動車運送事業届出 (ドキュメントBU) | M&Aなら新日本総合事務所

軽自動車で貨物運送事業を開業するには?

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ軽自動車(および2輪)を使用して貨物を運送する事業をいうもので、特定の荷主のために自動車を使用して運送業(貨物軽自動車運送事業)の事業を始めるには国土交通大臣または地方運輸局長への届出が必要です。もし、届出なく営業した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。

事業のために必要になるもの

貨物軽自動車運送事業

●営業所(営業区域内:原則として都道府県単位)
●最低車両数(営業所1つにつき1両)
●車庫
●事務所及び休憩睡眠施設
●保険への加入

申請手続に必要な書類等について

●事業用自動車の運行管理体制書
●事業の用に供する施設の概要および付近の状況
●法人の登記簿謄本(個人の住民票)
●施設の使用権原を証する書面
●関係法令に抵触しない旨の宣誓書
●料金表、運送約款

届出手続の概要

●事業を始めるにあたっては運賃・料金、運送約款を定め、事業開始30日前までに陸運支局長に届出を行わなければなりません(最短30日)。
●陸運支局へ申請書を提出
●届出受理