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M&A(Mergers and Acquisitions)

類似会社比準法

M&A評価における類似取引比準法の解説

– 類似取引比準法で価値を解き放つ: M&A評価における類似取引比準法(CTCM)の重要性と応用について掘り下げる。
– CTCMの利用手順のステップバイステップガイド: M&A分析で類似取引比準法を実施する際の詳細を理解する。
– 実際の事例と成功事例: M&A取引における類似取引比準法の効果を示す事例や例について掘り下げる。

類似会社比準法(マーケットアプローチ方式)は、上場企業の中から評価対象会社と規模や事業内容などが似ている会社を抽出して、その株式時価総額等を指標(売上高、EBIT、EBITDA)で除した倍率を評価対象会社の指標にかけ合わせ、企業価値を算定するための方法のことです。M&Aの会社売却や買収の際に複数ある類似企業を比較する方法として用いられています。EBITは、Eamigs Before Interest & Taxの略で、営業利益または、経常利益プラス金融収支のことを指しています。EBITDAはEBIT+Depreciation & Amotizationの略で、EBITプラス減価償却費のことを指しています。上場している企業の株価は日々変動していますが、株式市場でつけられた株価によってその企業の時価総額を知ることができるようになっています。企業の時価総額というのは、その日の株式市場での企業価値の「相場」ということです。この株価をもとに算定された類似企業の時価総額をもとにM&Aの会社売却や買収価格の相場を知ることができるようになっています。

類似取引比準法で価値

類似取引比準法(CTCM)は、M&A評価における重要な側面であり、類似した過去の取引と比較することで、対象企業の価値に関する貴重な洞察を提供します。この手法は、同業他社の価格倍率や取引条件を基に、企業の相対的な評価を評価者や投資家に提供します。正確性と精度が重要視される状況下では、CTCMはM&A取引で価値を解き放ち、情報に基づいた意思決定を促進する強力なツールとして浮上します。

CTCMの利用手順のステップバイステップガイド

類似取引比準法の実施には、正確な評価評価を確実にするための体系的なアプローチが必要です。
1. 類似取引の選択: 最初のステップは、対象取引の取引特性と業界動向に密接に似ている一連の過去の取引を特定することです。これらの類似取引は、評価の比較の基準として機能します。
2. 取引条件と価格倍率の分析: 類似取引が特定されたら、その取引条件(購入価格、評価倍率、取引構造、シナジーなど)の詳細な分析が行われます。この分析により、業界で一般的な価格動向と市場トレンドが明らかになります。
3. 評価メトリクスの計算: 分析に基づいて、類似取引の評価メトリクス(P/E、P/S、EV/EBITDAなど)が計算されます。
4. 対象取引への適用: 最後に、これらの評価メトリクスが対応する財務メトリクスに適用され、その評価範囲が導かれます。対象取引と類似取引との取引条件、市場状況、事業の基礎的な違いを考慮して調整が行われることもあります。

実際の事例と成功事例

類似取引比準法の効果は、実際の事例と成功事例によって最もよく示されます。
– テクノロジー業界では、2014年にFacebookがWhatsAppを買収する際、WhatsAppの評価を評価するために類似取引比準法が利用されました。Facebookは、WhatsAppの取引条件と価格倍率を、ソーシャルメディアやメッセージング市場の類似の買収と比較して、買収価格を正当化しました。
– 同様に、医療業界では、2018年にAetnaとCVS Healthが合併した際、類似取引比準法が取引の公正性と価値を評価するために使用されました。AetnaとCVS Healthは、医療保険セクターでの類似の合併や買収の取引条件と評価メトリクスを比較することで、合併エンティティのシナジーと戦略的利益に関する洞察を得ました。

M&Aでは類似事業会社の選定が重要となる

類似会社比準法で重要と考えられるのは類似会社の選定です。M&Aによる会社売却のために類似会社比準法を用いてその企業の相場を出す場合、まずすることが上場している類似企業の選択です。業種だけではなく企業の成熟度や地域性やなど、多くの点で近い企業を選定するよう努めることができます。中小規模の企業や大手の企業など様々な企業がある中で、自社に事業内容や規模が類似している企業を選択することが重要となってきます。もし類似の会社を選択できたなら、選択した複数の類似会社の経営指標と自社の経営指標を比較することができます。経営指標としては利益や純資産、上述のEBITDAなどが用いられます。上場している類似企業と自社を比較することによって、もし自社が上場しているとしたらどのくらいの株価がつき、どのくらいの時価総額に相当するのかを算定します。類似会社の数については3社から10社程度が良いとされているため、類似会社があまり存在しない場合には、この類似会社比準法だけを用いるのは避けるのが良いと思われます。

類似取引比準法は、M&A評価における貴重なツールであり、過去の類似した取引との比較を通じて、対象取引の価値を評価者が判断することを可能にします。体系的なアプローチを取り、実際の事例を活用することで、分析者や投資家はCTCMの力を活用し、M&A取引で価値を解き放つことができます。