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退職所得税
退職所得税とは何か?
M&A(会社売却)用語の1つである退職所得税は、退職した時にかかってくる、退職手当などの所得にかかる税金のことをいいます。社会保険に入っていて、退職をする時に支給される、一時金もこれに当てはまりますし、的確退職年金契約によって、生命保険や信託会社から受け取る一時金も退職所得税の対象になってきます。退職金は賃金の後払い、または長年の貢献に対する慰労金という性質を持つため、終身雇用の優遇措置として、給与等の他の所得とは分離して税額が計算されます。勤務年数に応じた退職所得控除や、退職所得控除後の金額の2分の1に対して課税されるなど、税務上他の所得よりはかなり優遇されています。労働基準法に規定されており、支払われる解雇予告手当てや、賃金支払い確保に関する法律の規定によって、退職した労働者が、弁済を受ける未払い金においても、退職所得税の対象となってきます。退職所得の計算方法は、収入金額を源泉徴収される前の金額とし、それから退職所得控除額を引いて、その半分の額が退職所得の金額となってきます。
M&A会社売却の場合は退職所得税を他所得と切り離し所得税計算
的格退職年金契約に基づき、支給される退職一時金について、働いている日と、そのものが負担していた保険料があるなら支給額から従業員が負担した保険金を指しいたものが退職時の所得となってきます。M&A(会社売却)の退職所得税は、ほかの所得と切り離して所得税の額を計算します。退職手当を支払う際に、退職所得の需給に関する申込書をすでに提出している人は、退職手当にかかる支払い者が所得税の計算をした上で退職手当の支払いのときに、正規の所得税の額が源泉徴収されますので、確定申告をする必要がないことが特徴です。その一方で、申告書を提出してなかった人は退職手当の支払い金額の2割が源泉徴収されているので、退職所得を受けた人本人で確定申告をすることによって、所得税額の精算が可能になってきます。そして、退職所得には控除額があります。勤続年数が20年以下と、20年を超えるかどうかでも変わってきます。勤続年数が10年2ヶ月の人の場合は、退職所得控除額は勤続年数11年で計算をします。30年の人は、勤続年数から20年を引いた年数で計算します。