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M&A(Mergers and Acquisitions)

経営判断の原則

経営判断の原則とは何か?

企業において買収や合併、つまりM&Aを行う際に、それを実行した取締役や会社経営陣の責任というものが問われることがあります。例としては赤字を計上している会社を買収することで会社資産が減少したり、株価が以前よりも下がってしまうという場合です。そんな時には会社法が株主からの責任追及として423条1項、会社債権者からの責任追及の手段として429条1項を規定しています。どちらの場合も、興味深いのは、それぞれの適用条件に「その任務を怠った時」とか「悪意また重大な過失があった時」という一文が載せられていることです。

 

経営判断の悪意また重大な過失とは?

この要件を検討する時にとても重要になるのが「経営判断の原則」になります。なぜなら、いつも損害が出るたびに取締役がその責任を問われるのであれば、会社の経営活動が滞ってしまう可能性があるからです。経営判断の原則というのは、もしM&Aが行われ会社に損害が出ても、その判断が致し方ないものだったもしくは裁量の中であったと判断されたときに、取締役の責任を問うべきではないという考え方です。最近ではM&Aも非常に活発に行われていますので、この審査対象に関してもより認識が深まっています。例えばその一つは「事実認識」です。つまり情報収集や調査、また分析などに誤りがなかったかという点で、取締役が本当に十分な準備をその取引に対して行っていたのかが焦点になります。もう一つの点は「意思決定過程」というものです。事実認識を元に、その判断をしたことが、通常の経営者の判断として合理的だったのかということです。もし法律違反をしている場合は、当然ですが経営判断の原則は働かず、その瞬間アウトということになります。

 

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