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M&A(Mergers and Acquisitions)

益金不算入

益金不算入とは何か?

益金とは税法上では収益・売上を意味しています。また損金とは所得に含めなくてよい金額のことです。会社の課税対象である所得を求める計算式は所得=益金-損金ですから、益金不算入や損金算入が増えれば所得が減り、税額も経ることになります。益金不算入とは、法人税における申告調整を行なう際に会社の利益計算では収入になっていても、税法上については益金の額に算入しない金額のことを指しています。益金不算入は、法人税を申告するにあたって課税所得金額を計算するために必要なものです。決算を行なうことで出された企業会計上の利益は経営成績や企業の財政状況が反映されるものであって、租税負担を公平にさせる目的である課税所得金額とは異なった額になります。

 

益金不算入の例

益金不算入の例について考えてみましょう。はじめに税金の還付金についてですが、住民税や法人税など損益に入らない税金の還付金は益金とはなりません。一方、事業税など損金となる税の還付金は益金となります。次に受取配当金についてですが、他社の株式を投資などで所有する場合に配当金を受け取ることがあります。この配当金は営業外収益として計上されるのですが、これは益金には含まれせん。益金に含まれると所得と考えられ税金の対象となるのですが、もともと配当金は配当金を支払った会社で税金を支払った後のものから支払われているので、税金の二重請求となってしまうからです。損金不算入の例についても考えてみましょう。はじめに超過分です。役員報酬や寄付金など、本来は損金になるようなものも金額が大きすぎる場合には損金にはなりません。また規定の限度を超えた分の減価償却費も損金にはなりません。次に役員への臨時ボーナスです。賞与は損金に含まれるものの、事前に届け出をしていない役員賞与は損金に含まれることがありません。益金と損金は所得に影響を及ぼしそれによって税額が変わる可能性もあるので、これらについて理解しておくことは重要です。

 

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