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独占交渉権

独占交渉権とは何か?

独占交渉権というのは、M&Aの譲渡希望会社が、買い手候補の企業に与える「排他的な」交渉権のことです。独占交渉契約中は、第三者の関与の有無を問わず、他の候補先との接触は一切禁じられます。ですから、独占交渉権というのは、買い手が売り手と独占的に交渉できる権利なのです。買い手に付された独占交渉権の有効期間内は、売り手は他の買い手候補との間で当該M&Aの取引に関するいかなる合意もなし得ず、勧誘や交渉も禁止されています。通常は、基本合意書に独占交渉権が規定されるケースが多く、基本合意書に組み込まれます。独占交渉権というのは、買い手側からするならば、ライバル企業に取られる心配がなくなるため、相手側とすぐにでも契約したいと思うかもしれません。しかし、売り手側からするならば、独占交渉権だと相手の選択肢がなくなるため、慎重にならざるを得なくなります。それで売り手側は、なるべく遅いタイミングでとか、本当に相手はこの会社でいいのかなどと、慎重に決定する必要があるのです。

 

M&Aをスムーズに行うために独占交渉権の理解が大切

企業が会社売却や、M&Aという手続きを進めることがありますが、このような手続きというのは、通常の企業の営業活動とは全く違ったことですし、異質なものとなります。そして、会社売却や、特にM&Aには特に注意が必要になってきます。ですから、会社売却やM&Aをスムーズに行うためには、独占交渉権についてなど、特別な知識やスキルを取得しなければなりません。会社売却やM&Aに関する知識をきちんと習得するだけでなく、それに関する法律的知識や、権利関係を正確に把握することが必要になってくるのです。特にM&Aは特殊な手続きですから、交渉権である独占交渉権についての理解が大切ですし重要になってきます。独占交渉権の期間というのは、契約内容によって、または案件によっていろいろ変わってきますが通常は、60日~90日間程度に設定されることが多いようです。

 

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