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善管注意義務

善管注意義務とは何か?

企業経営における善管注意義務とは、商法や民法で規定される経営者が常識的に払うべき注意義務のこと。M&Aの場合、交渉中もしく買い手へ経営権が移転する過程において、売り手側経営者が買い手側の承認を得ることなく多額の資産処分や新たな借入れ、役員報酬の増額などを実行することがないよう、基本合意契約時の文言に盛り込むことが多くなっています。M&Aにおける善管注意義務についてですが、民法項目でも記述されている善良なる管理者の注意義務として、さまざまなシチュエーションでこの文言に対しての注意事項がついて回ることになります。民法にて定義されている特定物として計上されている中古車や美術品全般、そして物の個性に着目して取引となる内容については同一扱いによる認識としており、引渡しとしての義務保有者自体はその取引として展開している引渡し案件を完了させるために管理者が対応しなければならない注意義務を遵守することが必須となります。上記で定義されている管理者の注意義務ですが、債務者が現在担当となっている職業であったり社会的な経済的地位を反映させる形で展開していますので、取引上で要求となる場合の注意自体を指しています。

 

善管注意義務は過失責任判断の分岐点

該当者が善管注意義務を怠ってしまった場合には重大な過失とみなされますので、債務不履行責任として責任を問われることにもなりかねませんから十分な注意が必要となっています。M&Aで定義されている善管注意義務については、上記民法の条項以外にも様々な条文として要求されているケースがあります。その際に委任契約として立会い義務が生じる受任者については、注意義務とは別に委任事務を処理することに対する義務を負わなければならないということになります。その際に注意義務として危惧される程度問題についてですが、民法上で仮定されているケースとしての注意義務として計上されているよりもはるかに軽度な注意義務として要求案件と定義されるケースがいくつか該当することになっています。一例として中古車の店舗との売買についての契約が成立しており、その後中古車自体の引渡しが終わるまでの間、すなわち購入者への納車義務が生じている場合に、注意義務に基づいて車両を保管しなければならないということです。

 

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