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中間法人

中間法人とは何か?

中間法人とは、M&A(会社売却)時における、営利を目的にしている会社のような私法人ではなくて、しかし公益を求めている公益法人でもないという、それぞれの真ん中の位置づけにある法人(中間法人法に基いて設立された法人)のことをいいます。中間法人は、構成員に共通する利益を図ることを目的としています。また、剰余金を分配することを目的としない社団が、中間法人として法人格を得ることができます。例えば、同業者団体や管理組合、同窓会等が挙げられます。SPC(資産の流動化や証券化など限定された目的だけのために設立される会社のこと)として活用されることもあります。具体的には、一般社団法人、一般財団法人、労働組合、協同組合、共済組合などのほか、旧中間法人法で定められた中間法人もこれに含まれます。

 

中間法人法は廃止、一般社団法人へ移行

ただし、平成20年に中間法人法が廃止されたため、これまでの中間法人は一般社団法人に移行しています。ですから現在、中間法人という位置づけの会社はないということになります。大半が一般社団法人となっているため、平成20年以降はすべて移行していると考えて良いでしょう。そして中間法人には、2種類あります。それは、有限責任中間法人と無限責任中間法人の2種類なのです。そして有限責任中間法人の社員は、法人の債務について対外的な責任を持たないという特徴があります。また、社員総会、理事、幹事などの機関を設けて、その運営を行うなどの特徴もあります。また、無限責任中間法人は、社員が法人と連帯して債権者に責任を負うこととなります。非営利目的とはいえ、資金調達が可能なことから、最近はその業態を活かしたビジネスへの利用が増えているのです。規定としては、社団であることや、社員に共通する利益を図ることを目的にしていること、そして余剰金を社員に分配することを目的としていないことが上げられますが、これらの条件を満たしている団体が株式会社、有限会社同様、準則主義で法人格を得ることになるのです。

 

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