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ノーショップ条項
ノーショップ条項とは何か?
ノーショップ条項とは、買収の対象となる企業の、他の第三者の企業との買収交渉を制限する契約条項のことです。こうした取引保護条項の典型として挙げられるのは、競合者と交渉する余地を否定するノートーク条項(No-talk Provisions)ですが実務上では使われていません。そこで、買収対象者の乗り換えが許されるノーショップ条項が登場し、M&Aの実務で幅広く活用されています。ノーショップ条項は、原則として他の競合買主候補を探すことは禁じているのですが、特徴として、第三者が競合提案を示したなら、外部の専門家の意見に基づいて、その提案が優先的提案に当たるのかどうかが判断されるのです。そこで優先的提案に当たると判断された場合には、独占交渉義務の例外を認めます。こうすれば、当初の買主候補が、どうすれば第三者が株主に交渉するよりも早く取引を成功させるかについて考える必要はなくなります。しかしながら、このノーショップ条項が契約書に記されている場合でも問題視される状況があります。最終契約が締結されるまで第三者から全く声を掛けられなかった場合の株主の利益についてです。
日本のM&Aでは最初から第三者交渉の機会が少ない
日本のM&Aの実務の場合、最初から入札形式での取引がされる場合や特定の買主候補とだけ交渉する場合がほとんどであると言えますので、第三者から交渉を持ちかけられることがあまり無いため、最初に決められた買主候補との間でそのまま取引を終えるケースが多いのです。そうなりますと、果たしてその最初に決められた買主候補との間の取引が株主にとって最良の条件だったのか、ということを証明するのは難しいのです。ある程度は積極的に第三者の意見を聞かないと、株主にとって最良の条件が提示されたと証明するのは難しい場合があります。この点、アメリカでは2004年頃から、本契約を締結した後に当事者双方が合意した一定期間の間、売主が他の買主候補を積極的に探し交渉することを認めるゴーショップ条項が適用されるようにもなっています。