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医療法人とは、医療法の規定によって設立される法人のことをいいます。医療法人を設立するためには都道府県知事の認可が必要です。

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経営コンサルティング

医療法人分院開設と移転および定款変更認可

医療法人分院開設

医療法人分院開設

分院の開設

専門科のクリニックを中心に、積極的な分院展開がブームとなっています。
分院を展開することは医療法人のみに認められているため、当初企業が資本を拠出して分院展開等も視野に入れた医療法人設立のスキームを作ることも珍しくなくなりました。
実際に分院を開設したい場合、病院・診療所の物件探しから医師/歯科医師をはじめとしたスタッフのリクルーティング、医療法人の法律手続等、求められる業務量は当初の開院に必要なボリュームと同等以上となります。とくに初めての医療法人分院開設の場合、多くの医療法人では親族で経営している状態から分院長が役員に就任すること等によって各ステークホルダーの要求が多様化します。この点を医療法人の経営スキームの取り込まずに計画に着手してしまい、事後になってから当初の意向と異なってしまったため後悔したというケースもあります。したがって、分院の開設にはベテランのコンサルティングによる慎重な計画と入念な実行が大切となります。
当事務所では、医療法人経営について蓄積したノウハウをベースに、マーケティング、物件リサーチからスタッフのリクルーティング、法人の法律手続までを含めたコンサルティングをご提供いたしますので、確実でスピーディーな開業が可能になります。