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経営コンサルティング

医療法人化をするメリットとは

医療法人化をするメリットとは?

1.社会的信用が高まる。
法人会計を採用することで適正な財務管理ができます。
金融機関等への対外的信用が向上します。家計と法人会計の明確化により金融機関からの融資をうけやすくなることが考えられます。

2.資金繰り負担が軽減される
社会保険診療報酬支払基金の受取時に源泉徴収されないために資金繰り負担が軽減されます。

3.相続や事業継承がすすめやすい
個人開設の場合は、院長が廃院をしてからご子息が新たに開業・開設の手順を踏まなければなりません。
特に病院や有床診療所の場合は、一旦ベッドを返上することになりかねませんので、都道府県との事前協議などで大変な時間と労力が必要です。
また、資産継承の面でも、一部づつ資産を譲渡・贈与することは実務的には大変な手間がかかります。
一方、法人の場合は後継者を理事と社員に加えて、病院・診療所の管理者を変更するだけですので、相続対策・事業承継対策に適しています。

4.事業展開・拡大がはかれる
個人では認められていない分院の開設や介護保険事業等への進出が可能になります。
有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の開設も可能になります。
医療法人化により医業の永続性が確保されると共に高齢者に対する介護事業参入の機会も得られるため、医療から介護への継続的なサービス提供が可能となり、患者様からの信頼感向上も期待出来ます。

5.節税効果が期待できます
所得税の「超過累進税率」(最高50%)から法人税の「2段階比例税率」(実効税率約21%または約35%)を適用することにより、税負担を軽減することが可能です。

院長先生の所得は法人より給与になりますので給与所得控除を受けることができます。

1,000 万円超の給与所得控除額:収入金額×5%+170万円(例:3,000万円で320万円が控除)

院長先生のほかに院長夫人等の家族を役員にすることで、その職務に応じた役員報酬の支払いができ、効果的な所得の分散がはかれます。
(家計全体の効果が図れます)役員の退職時に役員退職金を受け取ることができます。
退職金は給与と違い税制面で優遇(分離課税)されており、医療法人は利益金の配当が禁止されていますが、医療法人に残った利益剰余金を退職金支払時に取り崩すことは、妥当な範囲であれば、経費として認められます。

一定の契約条件を満たした生命保険契約や損害保険契約等の保険料や、借入金の利子を経費(損金)にすることができます。(経費算入できる支出項目が増えます)

赤字の繰り越し控除が7年間 可能になります。(個人では3年間)
自由診療への消費税が医療法人設立から2事業年度非課税になります。

6.法的・経済的リスクの分離を図ることができる
院長個人と病院・診療所の経営を分離することにより、たとえば借入の際に院長個人ではなくて医療法人として対応することになります。