New-Japan Business Consulting
Business strategy reports, business matching and M&A in Japan

文字のサイズ

M&A(Mergers and Acquisitions)

株主間協定

株主間協定とは何か?

M&Aが終了すると、その企業の経営権というのは原則的に買収側が保有することになります。しかし時には株式譲渡や第三者割当増資などの結果として、限られた複数の株主が会社の運営に携わることもありえるのです。これは決して簡単なことではありません。その複数の株主同士で意見が衝突してしまったり、意思決定の方法がしっかりと規定されていないために会社が分裂してしまうこともあるのです。そんな時に締結されるのが「株主間協定」というものです。

 

会社の経営権が移動した際に協定します

特にM&Aなどで会社の経営権が移動した時には、その会社の運営方針とか人事に関する事項などが協定として結ばれることになります。さらに、将来的に合弁が解消されたときに備えて、どちらの株主に優先権を認めるのかということも規定されるのです。こうした協定に関する文章があいまいなものであったり、矛盾してしまうと非常に大きなトラブルに発展してしまいます。時には、法的な効力自体が疑われることもありますので、慎重に検討するということが必要になります。特に友好的な買収に関しては、会社売却を行った側もその協定の作成に協力することができるでしょう。こうした協定の作成には、専門的な知識が必要になる場合もあります。ですから早めに新日本総合事務所のような法務の専門家に相談することが非常に重要になってきます。

 

M&A会社売却のお申込み

ぜひ新日本総合事務所の事業承継・M&Aアドバイザー支援サービスをご利用ください!