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医療法人の医療法人理事長変更または理事・監事等の理事長以外の役員の変更と医療法人の解散について

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経営コンサルティング

医療法人理事長の変更と医療法人の解散認可

医療法人の理事長変更

医療法人理事長の変更

医療法人理事長の変更

なんらかの理由で医療法人の理事長を変更したい場合、理事長は医療法人の「顔」ですから、患者様、取引先、金融機関等々、各ステークホルダーへの影響を考慮しつつ行います。
監督官庁に対する法律手続としては役員変更の届出手続が必要となりますが、対外的な事務作業という広い視点で考えると、各種届出の変更手続が発生し細かい点ではゴム印の作り直しなどまで影響がありますので、変更後の新理事長下での医療法人運営日を予定した上で、事前の準備を進めることになります。
新理事長の要件としては、医師/歯科医師であること、欠格要件(成年被後見人/保佐人、過去2年間の医師法・医療法等の法令違反、禁固以上の刑事罰/執行猶予期間中)にあたらないことです。従来より、法人内で勤務または理事/監事に就任していた方でしたら問題は少ないですが、新たに外部から理事長就任者を登用する場合には事前に十分なチェックを行うことが望ましいです。
医療法人理事長の変更に当たっては、医師/歯科医師免許証(とコピー)、本人の履歴書、就任承諾書、登録した実印および印鑑証明書と辞任される旧理事長の辞任届を以って、社員総会等での議決を経て、所管する監督官庁への役員変更届を行います。病院・診療所の実務と役所への法律手続等を含めた対外的対応の一連の両方をスムーズに進めるには、当事務所にご依頼ください。