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経営コンサルティング

産科医療補償制度の補償の対象と水準・掛金とは

産科医療補償制度の補償の対象と水準・掛金とは?

制度に加入している分娩機関において「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者障害程度等級1級または2級相当の重度脳性まひとなった場合に補償の対象となります。(先天性の要因等については補償の対象外となります)
補償の対象と認定された赤ちゃんに対し、看護・介護のため、一時金600万円と分割金が20年にわたり総額2400万円、計3000万円が補償金として支払われます。
この制度では、お産一件ごとに分娩機関が3万円の掛金を負担することになっています。
また、この制度の開始に伴い、掛金相当分の分娩費の上昇が見込まれることから、健康保険から給付される出産育児一時金も、平成21年1月から3万円引き上げられます。