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経営コンサルティング

医療安全センターとは

医療安全センターとは?

医療安全センターは医療法第6条の11の規定に基づき、各都道府県、保健所設置地区、二次医療圏ごとに設置が進んでいます。
医療安全センターは、医療に関する患者さん・住民の苦情・心配や相談に対応するとともに、医療機関、患者さん・住民に対して、医療安全に関する助言及び情報提供を行っています。
医療安全センターの主な業務としては以下のものがあります。
1.患者さん・住民からの苦情や相談への対応(相談窓口の設置)
2.地域の実情に応じた医療安全推進協議会の開催
3.患者さん・住民からの相談等に適切に対応するために行う、関係する機関、団体等との連絡調整
4.医療安全の確保に関する必要な情報の収集及び提供
5.研修会の受講等によるセンターの職員の資質の向上
6.医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集、分析及び情報提供
7.医療安全施策の普及・啓発