New-Japan Business Consulting
Business strategy reports, business matching and M&A in Japan

文字のサイズ

経営コンサルティング

一人医師医療法人の設立要件・業務範囲とは

一人医師医療法人の設立要件・業務範囲とは?

一人医師医療法人とは常勤の医師や歯科医師が一人又は二人で開設している医療法人の通称で、現在では、個人開業医の法人化が飛躍的に進み、医療法人全体数の約8割は「一人医師医療法人」で占められています。
一人医師医療法人の設立要件としては以下のものがあります。

まず、人的要件としては以下のものがあります。
①法人の取締役に相当する理事は原則として理事長を含め3名以上必要となります。そのうち1人が理事長となりますが、医療法人である以上、原則として理事長は医師に限られます。(平成10年4月より、過去5年間にわたり経営が安定的に行なわれているなど一定の条件を満たしている場合には、既存の医療法人において、理事長が医師でなければならないという要件が緩和されています。)
②法人の監査役に相当する監事を1名以上おかなければなりません。なお監事はその医療法人の理事又は職員以外の者でなければなりません。
③出資者である社員は一人につき1議決権を持ちますので、社員総会の決議の関係上、社員は理事を含み3名以上必要となります。

また、一人医師医療法人は医療を提供することを目的として設立されますので、実体のないペーパーカンパニーでは医療法人として認可されません。そこで物的要件として以下のものがあります。
①資産と負債・出資金のバランスが保たれており、自己資本比率が20%以上であること。ただし、規模の大きい病院などの医療法人にのみこの規定が適用され、診療所などの小規模な医療法人は原則として自己資本比率は問われません。
②設立時に預貯金など換金性の高い資産で、2ヶ月以上の運転資金を有していること。なお診療報酬請求の未収入金も運転資金の中に算入することができます。
③病院・診療所の土地、建物については、法人が所有することが望ましいとされていますが、賃貸借契約が10年以上である場合には賃借でも差し支えありません。

業務範囲としては、定款に定めることにより、その本来業務に支障をきたさない範囲で、訪問看護ステーションやケアハウスなど介護保険の対象となる業務を行うことができます。
今後、介護保険に関する業務が拡大することに伴い、医療法人でなければ対応できない業務も数多く出てくると予想されます。