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経営コンサルティング

社会医療法人のメリットとは

社会医療法人のメリットとは?

社会医療法人のメリットとしては以下のものが挙げられます。

①医療保健業には法人税が課税されません。
社会医療法人は収益事業を営む場合に限り法人税の納税義務が生ずることとなりますが、社会医療法人については収益事業の34種類の特掲事業の範囲から医療保健業(附帯業務を除く)を除外するものとなりました。
②法人税は軽減税率(22%)が適用されます。
③収益事業から収益事業以外の事業への支出については、収益事業に係るみなし寄付金とされ、その寄付金の損金算入限度額は所得金額の50%(当該金額が年200万円未満の場合は200万円)とすることとなりました。
④収益業務の実施が認められています。
⑤社会医療法人の附帯業務としては、第1種社会福祉事業(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、救護施設、更生施設及び経費老人ホームを除く)及び第2種社会福祉事業、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅などを行うことができます。
⑥社会医療法人債を発行することができます。
⑦医療法第30条の12により救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他、都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項についての協議に、都道府県から求めがある場合は参画することができます。
⑧自治体病院等の公的医療機関が担ってきた公益性の高い医療サービスについて、今後の担い手として期待されています。
⑨持分を放棄しますので相続税の課税対象にならず、社員の退社に伴う持分の払い戻しや、社員の死亡に伴う持分への相続税課税を回避できることから、経営上の財務的リスクを軽減できます。
⑩平成21年度税制改正により、社会医療法人が所有し、かつ、経営する病院及び診療所について直接救急医療等確保事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について非課税とされました。
⑪平成21年度税制改正により、社会医療法人が所有し、かつ、経営する病院及び診療所について直接救急医療等確保事業の用に供する不動産に係る不動産取得税について非課税とされました。
⑫社会医療法人は、所得税法別表第一(公益法人等の表)に追加されることとなりました。

これにより、社会医療法人は利子等・配当等について所得税が課税されません。