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経営コンサルティング

医療法人化をするデメリットとは

医療法人化をするデメリットとは?

1.医療法人の附帯業務について業務範囲が制限される
給食サービスなどは、別のMS法人等を設立しそこでの運営となります

2.剰余金の配当禁止規定等によって、剰余金が内部留保される
医療法人は「非営利性」を求められるため利益金の配当はできません。
利益剰余金は医療充実のための設備投資や退職慰労金の原資となります

3.医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。

4.社会保険が強制適用となり、常勤(労働日数が3/4以上)の役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません。
(医療法人設立前の手続きなど一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です。一般的な健康保険よりも保険料が有利ですのでご検討ください。)
場合によっては現状よりも社会保険料負担額が増加することになりますが、従業員の福利厚生という面からみると募集要項の一押しポイントにもなります。

5.法務局に役員変更等の登記(2年に1回)や都道府県知事に事業報告書(1事業年度)等の提出が義務付けられます
都道府県知事に提出された事業報告書等は一般の人でも閲覧可能になります

6.都道府県などによる立ち入り検査等の指揮監督が強化されます

7.特別な理由がない限り、安易に解散することができない
医療法人は永続性が求められているので解散事由は定款に定められています

8.医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先が国、地方公共団体、財団医療法人、持分の定めのない社団医療法人等に制限され、個人が受け取ることはできません。

9.個人では金額算入が認められていましたが、交際費の損金算入が制限されます
例えば、飲食やゴルフ接待などで支出した接待交際費については、法人税の計算上、資本金の額に応じて損金となる金額に限度があります。
原則として支出した金額の10%は法人の損金になりません。

10.個人加入の小規模共済は原則脱退となります
生命保険を活用した節税及び退職準備金・リスク回避ができます。
通常退職金準備のため医療法人では生命保険を活用し毎年の節税をしながら退職金支払い原資を確保します。