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大切なお知らせ

インボイス制度対応に伴うお知らせ

2023(令和5)年10月1日より、消費税法上の適格請求書(いわゆる「インボイス」制度)が導入されます。

このインボイス制度の導入について、弊事務所の対応を以下の通りご通知申し上げますので、
お取引様先各位におかれましては、下記ご参照のうえご対応をいただけますと幸甚です。

弊所適格請求書発行事業者番号(インボイスNo.)

T2810396266053

弊所のインボイス番号は、ご請求書(PDFファイル含む)に記載してご請求の都度お知らせさせていただきますが、法律上の取扱いとしては、お客様との個別契約に基づき着手金・中間金・報酬金・その他実費等の経費といったお支払いいただきます金品に応じて、消費税法上の処理をお願いしたくお願い申し上げます。

なお本制度の施行に伴いまして、10月1日以降は以下のような領収証の発行は致しかねますので、あらかじめご了承下さいますよう、お願いいたします。

・手書き領収証の発行
・複数の領収証を合算しての合計額領収証の発行
・一枚の領収証を分割しての分割領収証の発行
・請求書および領収証の明細から一部を抜き出しての領収証の発行

また、お支払い時手数料に関しましては、以下の取扱いに統一させていただきます。

■仕入れ先様各位
弊事務所から仕入れ先様へのお支払いに関する振込手数料等つきましては、金額に関わらず一律弊事務所負担とさせていただきます。
従来、仕入れ先様にてご負担いただいておりました、お取引代金の支払い時における手数料は弊事務所負担に変更いたします。
但し、仕入れ先様から弊事務所にお支払いいただく際の振込手数料等は、仕入れ先様にてご負担いただきますよう、お願い申し上げます。

■お取引先様各位
お取引代金のお支払い時における振込手数料等につきましては、お取引先様にてご負担いただきたくお願い申し上げます。
但し、弊事務所からお取引先様へのお支払いについては、一律弊事務所負担とさせていただきますので、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。

インボイス制度につきましては、弊事務所では現実の運用に即して大きな欠陥があると考えております。そのため、2024(令和6)年2~3月の確定申告時期には事業者間や税務申告実務等での大きな混乱を予想しており、上記の対応方針は財務省・国税庁からの通知等の運用ルールによって随時変更する可能性がありますので、お取引先様各位におかれましては適宜お取扱いの変更をお願いすることがあると思われますから、一寸のご留意をお願いできましたら幸いに存じます。

以上