利用運送会社設立のながれ
利用運送会社を設立する際の手続きフローは?
事業をスタートさせるときには、利用運送事業に関するいろいろな届け出を申請する必要があります。
最初に、大きな2つの基準をクリアする必要があります。
●営業所・保管施設
・使用権原を有すること
・農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないこと
・規模が適切であること
●財産的要件
・純資産額300万円以上を所有していること
上記の基準をクリアされていたら、次に株式会社の設立を行い、その後、利用運送事業に必要な書類の届出申請をします。
これらの判断は、当センターでまとめて行いますので、ご安心ください。
当センターにお申込みいただく際に、最初にご自身で準備していただくものは下記の5つです。
・出資者の印鑑証明書
・役員に就任する人の印鑑証明書(出資もして役員にも就任する人(いわゆるオーナー社長など)は、印鑑証明書が2通必要です。)
・貨物運送取扱契約書
・事業所の使用権原
・案内図
・建物の見取図
・建物等の平面図
・関係者全員の履歴書
・ウェブサイトからお申込み
お名前とご住所は、住民票に記載されてある正しい表記でご記入ください。
お申込みフォームの後にカード決済のページが表示されますので、クレジットカードでの決済をお願いいたします。
2.書類お届け
カード決済の確認が取れましたら、お申込み内容を確認のうえ書類を作成して発送いたします。
3.署名など記入
いくつかの箇所では、お客様自身で署名・押印などの記入が必要になります。特に難しい事はありませんのでご安心ください。
4.陸運支局へ書類を提出
営業所のある陸運支局へ行き、第一種貨物利用運送事業登録申請書類を提出してください。
5.登録許可書を取得
陸運局で申請が通れば、登録許可書をもらうことができます。
6.モニターアンケートへのご回答をお願いいたします。
※詳しい事については、サービスをご利用頂いた際に、わかりやすくご案内をいたします。
申請から事業開始までいかかる期間
利用運送業を行おうとしているみなさんにとって、「申請を済ませてから実際の事業開始までにかかる期間」は、とても気になることの一つだと思います。
事業を開始する際には、まず次の第一種貨物利用運送事業登録の基準をクリアしなければなりません。
1.営業所
2.保管施設
3.財産的要件(純資産300万円)
4.欠格要件不適合性
5.運送約款
6.事業計画
7.事業遂行能力
これらが全てクリアされた後、第一種貨物利用運送事業に必要な書類を作成し、登録申請を行います。必要書類は次のとおりです
1.第一種貨物利用運送事業登録申請書
2.事業の計画
3.宣誓書
4.履歴書
5.標準貨物自動車利用運送約款
以上の書類に不備や指摘事項が見つからなければ、申請をしてから最短で60日後には事業を開始することが出来ます。
登録の基準をクリアするための準備や書類の作成を、専門的に取り扱う行政書士に任せることで書類の不備をなくすことが出来て「最短60日」が実現されるのです。
また、事業開始後にも様々な登録変更手続きが必要になることも考えれば、設立の段階から継続して信頼できる行政書士に顧問を依頼することは、ご自身は営業活動に専念するなど、あなたのビジネスを飛躍的に効率化することにつながります。
行政書士 新日本総合事務所の「利用運送会社設立サポートサービス」をぜひご利用下さい!
こういった利用運送会社設立の手続きは、細分化されて複雑なため、信頼できるプロである行政書士に依頼することが、事業をスムーズに進めるために必要なことといえます。
すべてをあなたご自身で書類を作成するのは、膨大な時間とストレスを感じてしまいます。
ぜひ新日本総合事務所の利用運送事業書類作成サービスをご利用ください。