第一種利用運送事業登録手続の流れ
利用運送業登録手続の流れ
まず、利用運送の登録を取得するには、所定の書類を陸運局に提出する必要があることを覚えておいてください。
その際には、第一種貨物利用運送事業の登録申請書、標準貨物自動車利用運送約款を始めとする様々な書類を作成する必要があります。
例えば、第一種貨物利用運送事業登録申請書では、代表者名と住所、事業所・保管施設の場所、設備などを記入します。
そして、事業計画では、契約や事業遂行能力を記入します。
その他にも、下記のような書類も作成する必要があります。
・主たる事務所・営業所、保管施設の見取図および平面図
・都市計画法関係法令に抵触していない旨の宣誓書
・運送約款およびその適用方
・標準貨物自動車利用運送約款
これらの書類をすべて正しく作成し、陸運局で受理されれば、各地方運輸局と霞ヶ関の国土交通省本省で登録申請(標準処理期間:2~3ヶ月)を経て利用運送事業登録証を受け取ることができます。
書類は様々な種類があり、わかりづらい言葉や法律用語も記載されており、初めての人が理解して正しく記入するには、膨大な時間がかかってしまいます。中には、2週間かかっても書類を準備できなかったというお話も耳にします。
当センターでは、第一種利用運送事業の登録取得に必要な書類を最短1日で作成することが可能です。
その手順は次の通りです。
最初にご自身で準備していただくものは下記の5つです。
・定款と履歴事項全部証明書
・貨物運送取扱契約書
・主たる事務所・営業所への案内図、保管施設の見取図および平面図
・事業所の使用権原
・役員名簿
・関係者全員の履歴書
・直近の決算書
1.お申込み
・ウェブサイトからお申込み
お名前とご住所は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)や住民票に記載されてある正しい表記でご記入ください。お申込みフォームの後で、カード決済のページが表示されますので、クレジットカードでのお支払いをお願いいたします。なお、オプションサービスをご希望のお客様は、カード決済のページでオプションサービスを合わせて選択してください。
2.PDFファイルの送信 or 印刷書類のお届け
カード決済を確認させていただきまして、お申込み内容とに間違いがないことを確認いたしましたら、お客様からのお申込み情報を元に第一種貨物利用運送事業登録申請書類を作成してお届けします。標準サービスはPDFファイルを電子メールの添付ファイルでお送りいたしますが、書類印刷のオプションをお申込みのお客様には、印刷した書類をお送りいたします。
3.署名など記入
いくつかの箇所では、お客様自身で署名・押印などの記入が必要になります。特に難しい事はありませんのでご安心ください。
4.陸運支局へ書類を提出
営業所のある都道府県を管轄する陸運支局へ行き、書類を提出してください。
5.利用登録証を受取り、運賃届出の手続きをして利用運送を取得
陸運局で審査が通れば(2~3ヶ月)、利用登録証をもらうことができます。その後、運賃届出をしてください。
当サイトでは、3ステップで簡単に第一種利用運送事業登録申請書類のお申込みをすることができます。
STEP1ホームページよりお申し込み
弊社より書類一式をお送りします。
STEP2申請書類に記入・書類
STEP3運輸支局で申請手続&モニターへの回答
利用登録証を受取り、運賃届出をしてください
すべてをあなたご自身で書類を作成するのは、膨大な時間とストレスを感じてしまいます。
ぜひ新日本総合事務所の第一種利用運送事業登録申請書類作成サービスをご利用ください。
運送業では、「時間」がどれくらい重要であるかは、ご存知かと思います。
書類作成は当センターにお任せいただき、申請書類を取得して、1日でも早く運送業を開始してください。