貨物利用運送事業登録に用意する書類
第一種貨物利用運送事業を行う際の手続きとして、国土交通大臣(あるいは地方運輸局長・地方運輸支局長)への登録手続が必要不可欠です。
・事業遂行能力
・利用する輸送機関の輸送力の利用効率の向上に資するものであること
・貨物の集配を利用運送と一貫して実施するための適切な事業計画が定められていること
・利用運送約款
そして、利用運送業を始める際の運輸支局での許可登録申請手続として、第一種貨物利用運送事業登録申請が必要となるのです。この役所手続で必要となる書類は以下の通りです。
1.第一種貨物利用運送事業登録申請書
2.定款と履歴事項全部証明書
3.貨物運送取扱契約書
4.主たる事務所・営業所への案内図、建物の見取図および平面図
5.事業所の使用権原
6.関係者全員の履歴書
7.役員名簿
8.直近の決算書
9.運賃・料金の届出
実際には、「書類がたくさんありすぎて理解できない、難しい」と思う人はたくさんいます。そして、「書類を申請して、実際の利用運送業を始めるまでどれくらいの日数がかかるの?」と疑問に思うことでしょう。
その答えは、これです。
「新日本総合事務所の第一種貨物利用運送事業登録申請の書類作成サービスなら、申請した日から最短2ヶ月で運送事業をスタートさせることができます。」
トラックを使った一般貨物運送業や利用運送業を始めるときの大きな壁が「書類作成」です。
この書類作成が正確に作成できないと、いつまでも許可がおりず、利用運送登録の許可書を手にすることはできないのです。普段あまり、行政の書類を扱うことのない人にとっては、非常にストレスを感じる作業です。ほとんどの書類は、一般のわかりやすい言葉では書かれておらず、数々の法律用語や難しい言葉が使われており、正確に理解するには多くの時間を要します。
ですが、新日本総合事務所の利用運送事業登録会社設立支援センターでは、
運送業専門の行政書士が、「第一種貨物利用運送事業登録の申請書類の作成サービス」を行っていますので、書類作成に関してのすべてをおまかせいただけます。
お客様からはこんなお喜びの声を頂きました。
長野県K様
インターネットで貨物運送業の営業を調べていたら、目についたので、申込みをした。料金が安かった。大変満足。申込みをしてすぐ対応してくれた。小冊子もいただきとても参考になりました。
宮城県 K様
運送業取得にあたり、インターネットで各社調べました。ホームページの見易さ、解り易さで申し込みました。大変満足。難しい書類部分を代行していただき、自分で用意する書類も詳しく表記されており、事前にしっかり準備でき、半日で申請OKでした。予想よりあっけなく終り、お願いしてよかったと思います。
千葉県 K様
当センターがあなたに代わって書類を作成しますので、あなたは事業に集中することができます。