利用運送業の登録基準
第一種利用運送事業の登録基準について
第一種貨物利用運送事業の登録の要件は次のとおりです。
この登録基準や許可要件をクリアできる事業者様なら、第一種貨物利用運送事業登録を取得して売上アップとコストダウンによる経営の効率化を図ることが出来ます!
●営業所・保管施設
・使用権原を有すること
・農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないこと
・規模が適切であること
※利用運送をするために荷物を保管する設備を設置する場合、以下条件が必要です。
・貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有すること
・盗難などに対する適切な予防方法を講じていること
この保管施設は、必ずしも「所有」である必要はなく、営業所と同じく都市計画法等に抵触しないことが必要です。
●財産的要件
・純資産額300万円以上を所有していること
この300万円のというのは必ずしも資本金額ではなく、資本金が300万円超の会社でも業績不振により純資産の部が300万円を割り込んでしまっている場合には不可となるので、十分な確認が必要です
●欠格事由に該当しないこと
・1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ とがなくなった日から2年を経過しない者
・第1種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送事業の許可の取消しを 受け、その取消しの日から2年を経過しない者
・申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
・法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のある者
・船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当する者
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずる者
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占める者
・その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
利用運送事業の開業に必要となる書類
・定款と履歴事項全部証明書
・貨物運送取扱契約書
・案内図
・建物の見取図
・建物等の平面図
・関係者全員の履歴書
・事業所の使用権原
・役員名簿
・直近の決算書