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利用運送事業を始めるには国土交通大臣の許可・登録が必要です。第2種利用運送事業とそれ以外の第1種利用運送事業とがあります。

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利用運送業 (ドキュメントBU) | M&Aなら新日本総合事務所

利用運送業をしたい

利用運送事業とは、他人の需要に応じ有償で利用運送をする事業で、会社や個人などからの依頼により、有償で、自らが運送責任を負いつつも、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業です。利用運送事業を始めるには国土交通大臣の許可・登録が必要です。利用運送事業には、「他人の需要に応じ、有償で、航空運送・鉄道運送事業者に係る集配を行う」第2種利用運送事業と、それ以外の第1種利用運送事業に分かれます。もし、許可なく営業した者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらが併科(第1種利用運送事業は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科)されます。

事業のために必要なもの

●事業計画
●事業遂行能力
●利用する輸送機関の輸送力の利用効率の向上に資するものであること
●貨物の集配を利用運送と一貫して実施するための適切な事業計画が定められていること
●1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行をうけることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと
●許可または運送取次事業の登録の取消しを受けその取消しの日から2年を経過しないものでないこと
●法人の役員に上記欠格事由にあたる者がいないこと

申請に必要な書類等について

●許可申請書
●運賃・料金の届出
●利用運送約款
許可手続の概要

事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め実施日の30日前までに国土交通省に届出を行い、利用運送約款を定めて、国土交通省の許可を受けなければなりません。
●地方運輸局へ申請書を提出
●陸運支局または海運支局へ申請書を提出
●国土交通省または地方運輸局

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