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「高速ツアーバス」と呼ばれる、旅行業者による貸切バスを活用した旅客運送事業の、路線バス許可を必要とする新制度への移行が、平成24年7月から1年間の移行期間で始まっています。

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経営コンサルティング

高速ツアーバスの一般乗合旅客自動車運送事業への移行 (コンサルティングBU) | M&Aなら新日本総合事務所

高速ツアーバスの一般乗合旅客自動車運送事業への移行についての見解(平成24年12月3日)

 近年急成長を遂げた「高速ツアーバス」と呼ばれる、旅行業者による貸切バスを活用した旅客運送事業の、路線バス許可を必要とする新制度への移行が、平成24年7月から1年間の移行期間で始まっています。
この新制度は平成24年4月の段階で内容が決まり、7月から3年間の期間で実施予定だったものですが、その後ゴールデンウィーク時に残念ながら発生してしまった、関越自動車道での大規模な高速ツアーバス事故を受けて、その移行期間が3年から1年へと大幅に短縮されました。
 これは、一般乗合旅客自動車運動事業経営許可を取得するために必要な妥当性の高い移行期間措置が、関越道バス事故の社会問題化を受けて、大幅に厳格化するとともに事業者にとっては妥当性がむしろ低下したと感じられるくらいの、非常にタイトなスケジュールとなりました。
 新制度の柱は、利用者の契約当事者が旅行業者から一般乗合旅客自動車運送事業者(バス会社)に変更となることによって、単一運送契約による運送責任の一元化を図るものであり、事業スキームとしては1.従来チケットを販売していた旅行業者が、引き続き高速ツアーバス事業を継続するためには一般乗合旅客自動車運送事業経営許可が必要になること(自社乗合バス事業部門を併設すること)、2.従来バス車両を出していただけの貸切バス事業者は、1の事業者と管理の受委託として契約および許可を受けるか、または、貸切バス事業者自身が一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可を取得することによって自ら路線バス運行の主体者となること、が考えられます。
この段階での、経営戦略オプションは次のとおりです。

従来の旅行業者であれ貸切バス事業者であれ、平成25年8月1日以降は、乗合バスとして事業を継続することになります。乗合バス(路線バス)事業は、日本の許認可体系上インフラ事業と位置付けられていますので、電気事業やガス事業、水道事業などと同様に、事業経営には公器としての高い社会的責任と経営管理体制が求められます。

新たな高速乗合バスへの円滑な移行のための支援について

 今回の新制度移行や関越道バス事故を受けて、国土交通省では、高速ツアーバスの安全確保と一般乗合旅客自動車運送事業者への円滑な移行の支援として、高速ツアーバス事業者の法令に基づく監査を実施する一方、地方高速バス安全対策会議の設置等を打ち出し、高速ツアーバス事業者(とくに高速ツアーバス連絡協議会会員)を対象に、数度に亘る説明会の実施と支援政策案の提示等がなされてきました。提示された具体的な支援政策案のなかには、停留所確保のための支援や、貸切バス車両と乗合バス車両の一部併用に向けた規制の緩和等々が盛り込まれておりましたが、平成24年7月の新制度移行開始時点では、案とされていた支援政策が結果的に間に合わず、従来の一般乗合旅客自動車運送事業および一般貸切旅客自動車運送事業の制度体系を維持継続したまま、新制度移行がスタートしています。
 このため、各事業者の一般乗合旅客自動車運送事業経営許可取得のための起点および終点を含む各停留所の確保は、第一義的には申請者である各事業者によるものとされ、新制度へ積極的な姿勢で対応した事業者がいち早く新規乗合許可申請を果たしています。弊事務所でも、同様な事業者の申請分について、既に申請手続をなし受理されました。また、一方で、平成24年11月7日に「高速ツアーバス等の高速乗合バスへの移行のための高速バス停留所調整ガイドライン」の意見募集(パブリックコメント)が出ました。ガイドライン発表と並行して、各ステークホルダーとの調整や停留所の確保および決定と進んでいくものと思われます。

一般乗合旅客自動車運送事業経営許可取得のためのタイムテーブル

 ここで、事業継続のために必要な、一般乗合旅客自動車運送事業経営許可取得についての、一般的な情報をご提供します。
 いわゆる路線バス事業を営むために必要な、一般乗合旅客自動車運送事業経営許可については、1.路線定期、2.路線不定期、3.区域運行の3種類があり、この度の高速ツアーバスの一般乗合旅客自動車運送事業への移行については、1の路線定期という種類が該当します。路線定期での許可を取得するのは、他の一般乗合旅客自動車運送事業経営許可に比べて最も難易度が高く、必要な情報や調整を要する各ステークホルダーも多岐に亘り、非常に時間と労力がかかります。このため、当初の移行期間である3年間は妥当な移行期間であると考えておりましたが、関越道バス事故を受けて1年に短縮された結果、許可取得への難易度は一層ハードルの高いものとなりました。現在、弊事務所の知りうる情報として、バス事業の経験とノウハウのまったくない旅行業者がまったく新規に一般乗合旅客自動車運送事業を始めようとしている、路線定期の一般乗合許可申請経験がないまたは一般貸切許可だけの経験で申請に着手した未熟な行政書士が途中で「出来ない」と投げ出すケースがあるように聞いております。一般的な事業環境において、事業開始のために必要な許認可申請といえば、ある程度の時間と費用を投入することで”いつかは”許認可取得も成功するものですが、今回のような特殊な状況で、しかも本来妥当と考えられる移行期間が3分の1にまで短縮化された非常に厳しい事業開始環境では、圧倒的なまでの物量を投入しなければ、安定して事業を継続することは難しいと考えます。
 一般的な環境(通例)で、一般乗合旅客自動車運送事業経営許可を取得するために必要とされる期間は、停留所確保や道路管理者等との折衝・調整、その他各ステークホルダーとの事前協議等に1~2年。自社ビジネスとしての事業計画の策定および各種リソースの確保に6ヶ月~1年。一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可申請から、補正対応、許可後の運行前各種準備等に約6ヶ月程度が必要であり、全体として車両運行前3年程度の事業開始準備期間が必要です。
しかし、今回の高速ツアーバスの一般乗合旅客自動車運送事業への移行にあたっては、東京駅八重洲口、新宿駅西口、大阪駅(梅田)近辺、難波駅近辺の、高速ツアーバス起点・終点となるバス停留所確保が困難であることから、バス路線や運行系統の決定に時間がかかる状況となっています。
 そこで、平成25年7月末日までに一般乗合旅客自動車運送事業へ移行していただくためのタイムテーブルを提示します。

一般乗合旅客自動車運送事業経営許可取得のために

 このように、多くの既存高速ツアーバス事業者は、関越道バス事故後の一斉監査によって、違反点による申請できない期間が処分日を基準に始まっています。停留所確保の不確実性とともに監査結果を受けた、二つのネガティヴファクターを理由に一般乗合旅客自動車運送事業経営許可の申請準備を怠り、許可申請手続が平成25年3月以降にずれ込んだ場合、不確実性を孕んだこの度の一般乗合旅客自動車運送事業経営許可申請において予想される補正対応に十分に対応することができず、許可予定日は標準処理期間の3ヶ月を大幅に越え、多くの場合で許可後に行なうこととなる占有許可手続や停留所使用準備期間の時間が減少するため、平成25年8月1日の新制度完全施行日(または夏休みの帰省・行楽シーズン)に、バス運行が間に合わなくなる恐れがあります。
 この事態を避けるためには、精緻な事業計画の策定と現地調査、許可申請準備を同時並行で進め、2011年12月末までの申請準備完了、2012年2月末までの各許可申請を目指してください。
 また、上述の通り、高速ツアーバスの一般乗合許可は、「路線定期」での申請種類となります。「路線定期の一般乗合許可ができる」実務家専門家の行政書士は、これまで数十年の長期間に亘りまとまった路線開設が少なかったため経験者が全国的に非常に少なく、日本の行政書士の約0.1%程度しか存在しないため、「路線定期の一般乗合許可ができる行政書士」に依頼することが鉄則です。また、上述のとおり、路線定期の一般乗合旅客自動車運送事業経営許可申請手続は非常に時間と労力がかかるため、全社での事前各種法規制対応は早めにお済ませください。一般乗合は、全法令遵守が事業の前提となります。
 高速ツアーバス事業の乗合移行(新高速バス対応)のコンサルティングは、旅客運送事業を専門の「行政書士 新日本総合事務所」まで是非ご依頼ください。

一般乗合旅客自動車運送事業経営許可申請のためにご準備いただく書類資料等

 高速ツアーバス事業者様が一般乗合旅客自動車運送事業へスムーズに移行していただくため、ご準備いただく書類資料等を掲載します。高速ツアーバス協議会会員の事業者様へは、平成24年11月20日の説明会において資料配布済みですので、お手元の資料をご確認ください。

●定款のコピー
●履歴事項全部証明書
●直近の決算書
●役員名簿
●住民票
●履歴書
●運行管理者資格者証のコピー
●整備管理者資格者証のコピー
●車庫、営業所および休憩仮眠施設の使用権原書類
●車庫、営業所および休憩仮眠施設の案内図
●車庫、営業所および休憩仮眠施設の見取図
●車庫、営業所および休憩仮眠施設の平面図
●車庫前面道路の幅員証明書
●車両の使用権原書類
●任意保険の契約書(見積書)のコピー
●残高証明書
●運行系統図
●運行系統説明図
●運転基準図
●運行ダイヤ
●勤務時間割・乗務時間割表
●運賃表
●運転者名簿
●運転者免許証のコピー
●保険等の加入証明書面

専門の行政書士をご利用ください

行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ行政書士 新日本総合事務所をご利用ください。
一般乗合旅客自動車運送事業経営許可の監督官庁は国土交通省です。国土交通省のサイトはこちらです。