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抹消登録した自動車を解体する事業は都道府県知事または保健所の許可が必要で、許可は5年毎に更新が必要です。

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経営コンサルティング

自動車解体業許可 (コンサルティングBU) | M&Aなら新日本総合事務所

自動車解体業を行うには許可が必要です

自動車解体業の方は事業所所在地管轄の都道府県知事または保健所設置市の市長の許可が必要です。この許可は政令で定める期間(5年以上)毎に更新が必要になります。

自動車解体業許可について

許可にあたっては、事業施設および申請者の能力等ならびに欠格要件に該当しないことが要件になります。
事業施設

事業施設についてのポイントは次の2点です。
●囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所
●廃油等の流出防止施設を持ち、原則として屋根付きの解体作業場
許可要件の詳細についてはこちら

使用済自動車等の保管場所について

使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設について

●外部からの進入防止及び保管区域の明確化のために、囲いを設置すること
●床面を鉄筋コンクリートで築造する等廃油及び廃液の地下浸透の防止措置を講ずること(廃油、廃液の漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合)
●廃油が事業所から流出しないよう、ためます等及びこれに接続している排水溝を設けること(廃油、廃液の漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合)

燃料抜取場について(解体作業場以外の場所で燃料を抜き取る場合)

●床面を鉄筋コンクリートで築造する等廃油の地下浸透の防止措置を講ずること
●廃油が事業所から流出しないよう、ためます等及びこれにこれに接続している排水溝を設けること
解体作業場について
●燃料以外の廃油及び廃液を回収できる装置を有すること(ただし、手作業で適切かつ確実に回収されることが明らかな場合を除く)
●床面を鉄筋コンクリートで築造する等廃油及び廃液の地下浸透の防止措置を講ずること
●廃油が事業所から流出しないよう、油水分離装置及びこれに接続する排水溝を設けること(ただし、解体作業場の構造上、廃油が流出するおそれが少なく、かつ、流出防止のための必要な措置が講じられている場合を除く)
●雨水等による廃油及び廃液の流出を防ぐため、屋根等床面に雨水がかからないような設備を設けること(ただし、屋根等の設置が著しく困難で、かつ、十分な能力を有する油水分離槽を設けるなどの措置が講じられている場合を除く

取り外した部品を保管するための設備について

・床面を鉄筋コンクリートで築造する等廃油及び廃液の地下浸透の防止措置を講ずること(ただし、保管に先立ち、廃油、廃液の漏出防止措置が講じられている場合を除く)
・雨水等による廃油及び廃液の流出を防ぐため、屋根等部品に雨水がかからないような設備を設けること(ただし、保管に先立ち、廃油、廃液の漏出防止措置が講じられている場合を除く)

解体自動車を保管するための施設について

・外部からの進入防止及び保管区域の明確化のために、囲いを設置すること

能力要件の詳細についてはこちら

・標準作業書(※)を常備し、従事者に周知していること
※標準作業書とは、業許可申請者が、保管・解体等を行う際の標準的な作業手順等を記載したものです。
以下の内容を記載します。もし、上記の基準の例外規定に当てはまる場合はその旨を記載します。
1.使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
2.廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
3.使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品(エアバッグ等)及び鉛蓄電池等(鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯)の回収の方法を含む。)
4.油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る)
5.使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
6.使用済自動車又は解体自動車から分離した物品、材料その他の有用なものの保管の方法
7.使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
8.解体業の用に供する施設の保守点検の方法
9.火災予防上の措置

自動車解体業者さんの義務

平成17年1月1日以降、自動車引取業者さん又はフロン類回収業者さんから使用済自動車(廃車)の引き取りを求められたときは、原則として引き取らなければなりません。
使用済自動車を引き取ったときは、
1.エアバッグ類を回収して自動車製造業者等(メーカーや輸入業者)に引き渡します(自動車製造業者等にエアバッグ類の回収費用を請求することができます)。引取った時は電子マニフェストで引取り報告をしてください。
2.再資源化基準に基づいて適切に解体してください。
3.未作動エアバッグ類について取外回収(インフレーター等を取り外し指定引取場所への引渡し、引渡報告をしてください)・車上作動処理(自動車メーカー等と委託契約を締結したエアバッグ類適正処理情報により作業します)。
4.引き取った使用済自動車(廃車)は適切に解体して、他の解体業者または破砕業者もしくは解体自動車全部利用者(電炉に投入してリサイクルを行う電炉業者さん、スクラップ源として輸出する廃車ガラ輸出業者さん等)へさらに引き渡します。
5.電子マニフェスト制度を利用して報告します。

 
解体業者さんの義務の詳細についてはこちら

引取義務

解体業者さんは、引取業者さん又はフロン類回収業者さんから使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなくてはなりません
※正当な理由とは
1.天災等やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難である場合(事業所が天災等により被害を受け、引取りが物理的に困難である場合等)
2.使用済自動車に異物が混入している場合(使用済自動車に他のごみが詰められている場合等)
3.使用済自動車の引取りにより、使用済自動車の適正な保管に支障が生じる場合(大量一括の持ち込みの要請がある場合等自社の車両保管能力と照らし合わせ適正な保管が困難である場合)
4.使用済自動車の引取りの条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合(極めて遠距離からの引取りの要請がなされる場合・条件交渉なく一方的に使用済自動車等が置いていかれてしまう場合等)
5.使用済自動車の引取りが法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものである場合(盗難車であると分かっていての引き取り等)

引渡義務

解体業者さんは、引き取った使用済自動車又は解体自動車(廃車ガラ)を、他の解体業者さん、破砕業者さん又は解体自動車全部利用者さんに引き渡さなくてはなりません。また、解体自動車全部利用者さんに引き渡す場合には、引渡しの事実を証する書面を5年間保存する義務があります。
※解体自動車全部利用者とは
解体自動車を電炉・転炉に投入してリサイクルを行う業者さんや、スクラップ源として輸出を行う廃車ガラ輸出業者さんをいいます。

回収義務

解体業者さんは、使用済自動車を引き取ったときは、エアバッグ類(運転席や助手席のエアバッグ、シートベルトプリテンショナー等のインフレータ(ガス発生器部分)等)を回収しなくてはなりません。

再資源化基準の遵守義務

解体業者さんは、使用済自動車から鉛蓄電池(バッテリー)、タイヤ(スペアを含む)、廃油(エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキフルード、ATF)、廃液(ラジエター・クーラント)及び(バスなどの)室内照明用の蛍光灯を回収し、リサイクル(リサイクルが技術的・経済的に困難な場合は適正処理)を自ら若しくは委託して行わなくてはなりません。

報告義務

解体業者さんは、原則として電子マニフェスト制度を利用して、使用済自動車の引取り・引渡しとエアバッグ類の引渡しから3日以内に情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)に引取・引渡実施報告を行わなくてはなりません。
※電子マニフェストとは
自動車リサイクル法では、関連事業者(自動車引取業者さん、フロン類回収業者さん、自動車解体業者さん及び破砕業者さん)等が使用済自動車等の引取り・引渡しを行った際、一定期間にその旨を情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター) に原則パソコンによる電子情報で報告する電子マニフェスト制度が導入されました。電子マニフェストの主な機能は
1.使用済自動車等の適正な引取り・引渡しの確保
2.リサイクル料金等の支払いの証拠
3.関連制度への情報提供
4.使用済自動車に関する統計情報の整備
です。電子マニフェストによって情報管理センターが情報を一元管理することが可能となりますので、使用済自動車の移動によるマニフェストの送付・回付の際の紛失・混乱が防止でき、閲覧することも可能となります。

廃棄物処理基準に従う義務

解体業者さんが、使用済自動車又は解体自動車を自ら解体・運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要があります。

標識の掲示を行う義務

解体業者さんは、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、縦・横20㎝以上であって、氏名又は名称、許可番号を記載した標識を掲げる必要があります。

届出を行う義務

・廃業等の届出:当該事実が発生した日から30日以内
・変更の届出:次に掲げる事項に変更があったときは、当該事実が発生した日から30日以内
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
2.事業所の名称及び所在地
3.法人である場合は、その役員の氏名及び住所並びに政令使用人があるときは、その者の氏名及び住所
4.未成年者である場合は、その法定代理人の氏名及び住所
5.事業の用に供する施設の概要
6.その他主務省令で定める事項
7.標準作業書の記載事項
8.解体業、破砕業、廃棄物処理法に基づく業の許可を取得している場合は、当該許可に係る許可番号
9.解体作業場以外で使用済自動車又は解体自動車の積替え・保管を行う場合には、当該場所の所在地・面積・保管量の上限
10.法人である場合、発行済株式総数の100分の5以上を取得又は出資額の100分の5以上に相当する出資をしている者があるときには、これらの者の氏名又は名称及び住所
11.個人の場合、契約締結権限のある使用人があるときは、その者の氏名及び住所

解体業者さんの注意するポイント

自動車所有者(ユーザー)から使用済自動車の引き取ることがある場合は引取業登録を合わせて取得する必要があります。
自動車引き取り業者さん(ディーラーや整備工場など)から使用済自動車の引き取り、フロンガス類を回収することがある場合はフロン類回収業登録を合わせて取得する必要があります。
自動車を潰す(プレス)ことがある場合、自社でスクラップする場合等は破砕業許可を合わせて取得する必要があります。

 
新規許可に必要な書類

2.解体業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図
3.施設の所有権(又は使用権原)を証する書類(※運搬車両にあっては自動車検査証でも可)
4.事業計画書
5.収支見積書
6.住民票の写し及び登記事項証明書(個人の場合)
7.定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(法人の場合)
8.役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書(法人の場合)
9.発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額並びに住民票の写し及び登記事項証明書(個人株主等用)又は登記簿の謄本(法人株主等用)(法人の場合)

10.本店・支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書
11.申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書
自動車リサイクルシステムへの登録

自動車リサイクル法では、電子マニフェストというパソコンを使った報告システムで自動車の移動報告やエアバッグ・フロン類の回収料金支払い等の管理をします。この電子マニフェストを利用するためには自動車リサイクルシステムへの登録が事業許可とは別に必要となります。

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行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。許可申請には安心で確実な行政書士 新日本総合事務所を是非ご利用ください。