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人材紹介業(有料職業紹介事業)を営業するには職業紹介事業の許可が必要ですが、港湾運送業務と建設業務は禁止業務となっていますので許可取得に注意が必要です。。

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経営コンサルティング

職業紹介事業許可 (ドキュメントBU) | M&Aなら新日本総合事務所

人材紹介業を営業するには職業紹介事業の許可が必要です

職業紹介(人材紹介)事業とは

1.求人及び
2.求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における
3.雇用関係の成立を
4.あっせんすることをいいます。
職業紹介事業には有料と無料の2種類あります

有料職業紹介事業とは、港湾運送業務と建設業務以外の職業紹介について、手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます(港湾運送業務と建設業務は禁止業務です)。有料職業紹介事業を行うには許可が必要です。
無料職業紹介事業とは、職業紹介についていかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。無料職業紹介事業を行うには許可が必要です(学校、商工会議所、地方自治体等を除く)。
人材紹介ができない業種人材紹介は全ての業種でできるわけではありません。適用除外業務といって人材紹介が出来ない業種があります。
1.港湾運送業務
2.建設業務

有料職業紹介事業の許可基準

有料職業紹介業の許可には許可要件という一定の条件(許可基準)があります。許可を得るためには以下の全てをクリアする必要があります。
1.財産的基礎についての要件
2.個人情報適正管理体制
3.代表者及び役員についての要件
4.職業紹介責任者についての要件
5.組織的基礎についての要件
6.事業所についての要件
7.適正な事業運営についての要件

財産的基礎についての要件

・資産500万円に事業所の数を乗じた額以上であること。
・事業資金として自己名義の現金預金の額が150万円に事業所の数を乗じた額以上であること。
2.個人情報適正管理体制

業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

個人情報管理の事業運営について

・求職者等の個人情報を取扱う事業所内の職員の範囲が明確なこと。
・業務上知り得た求人者、求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
・本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正もしくは削除の取扱いに関する規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること。
・個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理するとされていること。

個人情報管理の措置について

・個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
・個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
・派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
・職業紹介目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。

代表者及び役員についての要件

・欠格事由に該当しないこと。
・貸金業の場合は貸金業登録、質屋の場合は質屋許可を受けて適正に業務をしていること。
・風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業との関係で不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
・外国人は、入管法の在留資格を有する者(海外に在留する派遣元事業主は例外)。
・住所不定等の生活根拠が不安定なものでないこと。
・不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
・国外にわたる職業紹介を行う場合、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。

職業紹介責任者についての要件

・職業紹介責任者がいること

<職業紹介責任者の要件>
・未成年者でないこと。
・欠格事由のいずれにも該当しないこと。
・貸金業の場合は貸金業登録、質屋の場合は質屋許可を受けて適正に業務をしていること。
・風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業との関係で不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
・外国人は、在留資格を有する者(海外に在留する派遣元事業主は例外)。
・住所不定等の生活根拠が不安定なものでないこと。
・不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
・国外にわたる職業紹介を行う場合、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
・「職業紹介責任者講習会」を受講した者であること。職業紹介責任者講習会についてはこちらをご参照下さい。
・成年に達した後、3年以上の職業経験の経験を有する者。

組織的基礎についての要件

・登録者数50人に1人の数の職業紹介責任者が配置される体制であること。

事業所についての要件

・風俗営業や性風俗特殊営業が密集する場所でないこと。
・事業所の事業に使用する面積が20平方メートル以上であること(インターネットで職業紹介を行う場合は除く)。
・求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
・事業所名は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。

適正な事業運営についての要件

・有料職業紹介事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと。
・事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。
・労働者災害補償保険の適用を受けることを希望する場合に、団体の代表者として申請を行うものであること。
・名義貸しで職業紹介事業許可を得ようとするものではないこと。

用意するもの

職業紹介責任者の決定
関係者全員の住民票
関係者全員の履歴書
貸借対照表および損益計算書
所得税または法人税の確定申告書および納税証明書
預金残高証明書
手数料表
業務運営規程
個人情報適正管理規程
事務所が賃借の場合は、賃貸借契約書のコピー
株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書

人材紹介業許可申請に関する書類について

個人で人材紹介業許可申請を行うには、様々な書類を提出する必要があります

1.有料職業紹介事業許可申請書(正本1通、副本2通)
2.有料職業紹介事業計画書(正本1通、副本2通)
3.届出制手数料届出書(正本1通、副本2通)
4.代表者および職業紹介責任者の住民票(必ず本籍地記載の書類を提出してください。外国の方であれば、住民票の代わりに外国人登録記載事項証明書を提出してください。)
5.代表者および職業紹介責任者の履歴書
6.貸借対照表および損益計算書
7.預金残高証明書
8.個人情報適正管理規程
9.業務運営規程
10.事務所の使用権原を証明する資料(土地や建物の登記簿謄本、賃貸契約書等々を提出してください。)
11.事務所周辺の地図(最寄りの駅等から事業所までの地図)
12.事務所の見取り図(正確なものが必要です)

株式会社等の法人が人材紹介業許可申請を行うには、さらに次の書類を提出する必要があります

13.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
14.定款
15.すべての役員の住民票(詳細は3と同じ)
16.すべての役員の履歴書(詳細は4と同じ) 書類に関しては全国共通です。

人材紹介業許可申請後、役所内で審査が行われます(約2ヶ月間)。その後、めでたく人材紹介業の許可番号が発行されます。
人材紹介業許可申請まで要する期間は、着手から申請まで一般的に約1ヵ月(30日)程度かかりますので、事業開始まで最短でも2~3ヶ月かかります。
人材紹介業の許可が出ましたら、事務所内に個人情報適正管理規程掲示等の諸準備をします。
そして、許可番号が発行され標識を掲示すれば…ついに、念願の人材紹介業のスタートです。
このように職業紹介事業許可申請に関する書類を文章として記載すると、「簡単に申請できる!」と思われるかもしれません。しかし、いざ提出書類を詳細にチェックし窓口で受領される正しい書き方を検討していくと、様々な不備が生じ、想像以上に時間の労力・精神的ストレスを負ってしまいます。
紹介業の業務をスムーズに運ぶためにも、面倒な手続はプロに依頼しお客様は事業開始準備に専念するべきです。