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自動車のエアコンからフロンガスを回収する商売、例えば自動車整備工場や解体業者の兼業も含みますが、都道府県知事か保健所の登録が必要です。

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自動車フロン類回収業登録 (ドキュメントBU) | M&Aなら新日本総合事務所

自動車フロン類回収業を行うには登録が必要です

自動車フロン類回収業(ディーラーや自動車整備工場の引取業者さんや解体業者さんなどの兼業も含む)の方は事業所所在地管轄の都道府県知事または保健所設置市の市長の登録が必要です。使用済自動車からのフロン類の回収を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに登録を受けていることが必要になります(この登録は5年毎に更新が必要になります)。

自動車フロン類回収業登録について

登録要件は、エアコンにフロン類が含まれているか否かを確認できる体制が要求されます(フロン回収破壊法に準じます)。
自動車リサイクル法の登録を受けると、自動車リサイクル法の対象自動車について廃棄物処理法の許可は不要になります。

自動車リサイクルシステムへの登録

自動車リサイクル法では、電子マニフェストというパソコンを使った報告システムで自動車の移動報告やエアバッグ・フロン類の回収料金支払い等の管理をします。この電子マニフェストを利用するためには自動車リサイクルシステムへの登録が事業許可とは別に必要となります。

自動車フロン類回収業者さんの義務

平成17年1月1日以降、引取業者から使用済自動車の引取を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取らなくてはなりません。
使用済自動車の引き取りの際には、
1.フロン類回収基準に従ってフロンガス類をボンベに回収し、再利用する場合を除いて自動車製造業者等(メーカーと輸入業者さん)の指定する指定引取場所に引き渡し(※)ます(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求することができます)。
3.フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者さんへ引き渡します。
4.電子マニフェスト制度を利用して報告します。
(※)引取場所へ引き渡すときは、自動車製造業者等が定めるフロン類引取基準に適合しなければなりません。引取基準とは、
1.フロン類はCFCまたはHFCのいずれかでボンベに充填されていること。
2.高圧ガス保安法に基づく30リットル以下のボンベまたは1リットルボンベであること。
3.引渡状が添付されていること。
フロン類回収業者さんの注意するポイント

自動車の所有者から使用済自動車の引き取ることがある場合は引取業登録を、部品の取り外しや自動車の解体をすることがある場合は解体業許可を合わせて取得する必要があります。

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