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M&A(Mergers and Acquisitions)
5%ルール
5%ルールとは何か?
これはM&Aにおいて上場会社の株式が5%を超える取得となった時に、その日から5営業日以内にそれを報告しなくてはいけないという制度です。具体的には「大量保有報告書」というものを作成し、内閣総理大臣宛に提出しなくてはいけません。株式といっても、これは通常の株式だけではなく、「新株予約権付社債」も含まれることになります。専門的な名称では「ワラント債」と呼ばれています。この制度は「金融商品取引法」の中で決まっているものです。なぜこのような法律が存在しているのかというと、商品に対しての投資家の保護、金融商品取引市場の適正な運営、そして企業の開示制度整備というものがその目的となっています。
変更報告書のおかげでM&Aが安定した数で推移する
5%以上取得した、いわゆる大量保有者が、その後に1%以上の売買をすることになると「変更報告書」というものを提出しなくてはいけないのです。これだけ複雑なルールがある中でもM&Aが安定した数で推移しているのはなぜでしょうか。M&Aというのは経営者が変わるだけで、その会社の資産とか顧客、取引先というのはそのまま引き継がれることになります。ですから、効率的に利益を得たり、会社を大きくすることができるのです。最近ではこの世界でもIT化が進み、5%ルールでの大量保有報告書の提出というのは、金融庁の「EDINET」というシステムで行われるようになっています。