会社売却における税金は、会社の売却方法によって大きく異なります。
株式譲渡の場合
株式譲渡の場合、株式の売却価額から取得費を差し引いた売却益、または当初の資本金の払込のみであればその支払金額を差し引いた売却益に対し、15.315%の所得税と5%の住民税を合わせた約20%の税金がかかります。
株主が買い手に代わるだけなので、会社自体の資産や負債は特に変動しません。会社に対する税金ではなく株式を売った権利者個人の所得に対して税金がかかりますが、課税は1回で済むという特徴があります。
税務上の時価と株式売却の価格が異なる場合は追加で税金が課せられることもあるため、その点は注意が必要です。
事業譲渡の場合
事業譲渡の場合、法人の決算期に納付するため決算期末から2ヶ月以内の納付が原則です。土地や有価証券、貸付金などの譲渡は非課税で、一般的には法人税と売却額への消費税がかかります。
売り手が買い手から対価を受け取るとまずは法人税を払い、残った金額はオーナーなど権利者個人に全額または一部を移転する、事業資金にするなど、様々なケースが考えられます。
売却の対価を権利者個人が受け取る際には個人所得に対して所得税がかかる場合があり、法外な手法や金額で一度に個人の資産にすることはできません。
また、短期間に移転を行うと累進課税で個人の税金が高くなるため、事業譲渡でのM&Aは税金についてしっかり確認することが大切です。
会社売却のご依頼や税金に関するご相談は、M&A友好的事業承継支援センターにお任せください。
法律や手続きを再優先に考えた答えは正しいとはいえ、クライアント様にとって最適な選択・対応とは限りません。
M&A友好的事業承継支援センターでは、クライアント様との意思疎通を密にしながら常に半歩前を進んだ最適なご提案を心掛け、法律と経営の両方の面で「話が分かる事務所」でありたいと考えております。
ほぼ全ての業種を網羅しておりますので、M&Aに関することならぜひM&A友好的事業承継支援センターへご依頼ください。