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類似会社法

類似会社法とは何か?

類似会社法とは、対象会社と規模や事業内容等が類似している上場会社の株価および財務指標から対象会社の株価を計算する方法のことを言います。具体的にはPBR法、PER法、EBITDA法などがあります。まずPBRとは株価純資産倍率、つまり株価を1株あたりの純資産で割った値のことを言います。PBRが1より低い場合には理論上市場がその企業を継続するよりも解散価値の方が高いとの見方をしていると考えられます。一方、1より高いなら市場が保有している資産負債以外の価値であるのれんを評価していると考えられます。PERとは株価利益倍率、つまり株価を1株当たり当期純利益で割った値のことを指しています。株価水準の妥当性を測る指標のうち最も代表的な指標の一つです。一般的にはPERが高ければ高いほど利益に比べて株価が割高ということになります。一方、PERが低いほど株価が割安ということになります。成長率が高い会社はPERが高いという傾向があります。EBITDAはEBIT+Depreciation & Amotizationの略で、EBITプラス減価償却費のことを指しています。

 

M&Aでは類似の内容を踏まえて客観的に会社売却を進める

類似会社法は会社の売却を検討した場合にその会社の価値を算出するための指標として用いられていて、対象となる法人の展開している税務内容、事業内容を統計的に類似させることでM&Aとしての価値を算定する方法となっています。M&Aは会社の買収および売却そして合併などを総称した意味合いとなっている言葉であり、上記のように類似された内容を踏まえて客観的に会社売却を進めていく方法となっています。類似している会社売却を考慮した場合、その株価の価値が低くなっているとそれに比例して評価も低くなります。類似会社法における会社売却の様々な視点からの評価を認識、把握しながら簡単に計算することができる計算方法として純資産法という方法があります。この算出方法自体は誰にでも簡単に対応することのできる方法として展開しており、検討課題となる内容について客観性に優れた方法となっています。

 

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