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財産評価基本通達

財産評価基本通達とは何か?

M&Aにおける財産評価基本通達というのは、相続税や贈与税を計算する時には財産の評価額を基準に国税庁が決めるものです。(非上場株式の評価方法まで決まっています)同時会社のグループ内で合併をしたり株を動かしたりするときには、この財産評価基本通達に準拠したうえで評価することが殆どですし、同じ会社のグループ内での再編成にもよく利用される評価方法です。しかし第三者間のM&Aによる評価方法としてはほとんど採用されていません。この理由としては、財産評価基本通達が非常に画一的な評価方法だということ、さらに納税目的の評価方法として一つのオプションに過ぎないことが挙げられます。

 

M&Aでの財産評価基本通達は時価

M&Aでの財産評価基本通達は時価によるものですが、納税時期においてそれぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者の間で自由な取引が行われているケースで成立するものです。その価額は通達が決めたものにより評価した価額となります。例えば相続財産を取得した場合には、相続が開始された時期に遡り効力が得られので、相続税の評価で相続開始となった時点での評価になります。これは法律ではないのですが、国税という中ではほぼ法律に近い拘束力を持っています。ですから通達行政と呼ばれることもあるのです。

 

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