文字のサイズ
- 小
- 中
- 大
その他
詐害行為
詐害行為とは何か?
M&Aでの詐害行為というのは、債務者が債権者の財産に不利益とか損失を与えることを認識しながらも自己の財産を故意に減少させて債権の目張りを計る行為のことです。債権の権利に関しては当然、民法で可能な限り保護されています。もし債権者によって詐害行為を受けた場合、民法424条の詐害行為の取消権を行使して債権者はその取り消しを行うことができるのです。
詐害行為の例
ここでいう債権というのは、債権者が持っている権利であり、債務者に特別な事情が無い場合、いつでも行使することが法律上認められています。例で考えてみましょう。会社SはM&AによってN会社の買収契約を結びます。その会社売却過程でN会社の企業価値というのは3億円と見積もられていましたが、N会社側はS会社の財産の損なうことを知りながら企業的損失を生じさせてしまいました。そのことでN会社の企業価値は2億円に目張りしています。こんな時S会社は利益に対する詐害行為として、N会社に対して詐害行為取消権を行使することができるのです。これが認められると間接的にS会社の利益が保護されるということです。