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相続税評価
相続税評価とは何か?
相続税の対象となる相続財産には、土地や建物などの不動産や預貯金や有価証券、生命保険、死亡退職金などがあります。そして、それらは、国の定める財産評価基準に沿ってその評価価格が決められています。また、相続財産の評価額が決定した後に、相続税評価が決まるのです。例えば建物は、その建物の固定資産税評価額によって評価されます。固定資産税評価額は、毎年役所から送付される固定資産税の納税通知書にも記載されていますが、税務署には固定資産税評価証明書を提出することになります。未登記の建物であっても、固定資産税評価額での評価が必要となりますので、注意が必要です。そして、相続財産の評価や相続税評価というのは、単独相続する時だけでなく、分割相続する時にも用いられます。また、分割相続の協議を進めるためにも必要なものでもあるのです。そして、相続財産の評価や相続税評価が明確なことで、協議も円満に進むことになります。
M&Aでも会社の評価額は純資産価格と営業権の合計
M&Aにおいても、会社の評価額、つまり会社売却額は、重要なものとなります。そして、会社売却額は、純資産価格と営業権の合計で見積もることができるのです。そして、ここでの営業権というのは、年買法で3~5年分の営業利益に相当します。会社が、正当な継承者によって相続された場合は、国の基準により算出された相続税評価により、支払う税金も決まります。しかしそれに対して、M&Aのように、合併や会社売却した場合買収された会社は、買収により得た譲渡所得から、支払う税金の額が決まるのです。そして、どちらの場合でも国の定めた一定の税率がそれぞれに課せられることになります。また、買収する側は、その対価に対して消費税が課税される場合があるので、対価に消費税分上乗せした金額を支払う必要が生じる場合もあります。そして、そのような場合というのは事業譲渡などを含む課税資産の譲渡の場合です。また、その取引の金額が適正な価格でない場合は、寄付金課税が生じることもあります。