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法的再生
法的再生とは何か?
企業再生の手続は、法的手続きによる法的再生と法的手続きを活用することなく債務者と債権者の合意に基づいて行われる私的再生の2種類に大きく分けることができます。経営上、何らかの問題が企業に発生し、企業の再生をしたり会社を売却したりする場合には、何らかの法的再生や私的再生の手段を用いて、立て直しをはかることが必要となってきます。効果的な仕方で再生を遂げていくためには、それぞれの条件を検討したうえで適切な方法で手続きを進めることが重要になってきます。法的再生の場合は債権者を平等に扱うことができ、スケジュール通りに進んで行くという利点があります。一方私的再生の場合には、裁判所が関わりませんし手続きは任意で進められてしまうため、債権者の間での公平や平等を図ることが難しくなる場合があります。また法的再生の場合には多数決による決議の内容が全債権者に及ぶのに対し、私的再生ですと対象となる債権者全員の合意が必要となってきます。
経営責任や手続の公平性が重視される場合に有効
経営責任や手続きの公平性が重視されるような場合、また債権者が多くて協力を得にくい場合、特殊債権者(高利金融業者など)がいる場合には、法的再生が適合すると考えられています。一方、公正で透明な手続きが期待できる場合、連鎖倒産の危険がある取引債権者の存在が看過できない場合は、経営破綻が公になることで事業の劣化が進み再生が困難になる場合、対象債権者が少なくてそもそも全員の協力が得られる場合には、私的再生が適合すると考えられています。私的再生の1つの形態としてM&Aがあります。この方法は再生を希望する企業側のみならず、事業を支援する企業にも利点が生じます。M&Aの再生方法の利点としては、倒産などが与えるような一般的な負の企業イメージを与えることがありませんので、再度事業を軌道に乗せやすくなります。また支援する企業が事前に明らかになっていれば、債務者の理解を得やすく新たな融資を受けやすいのです。再生事業に関して財務情勢がクリアーなため、事業を引き継ぐ際の負債を大幅に縮小できる場合もあります。取引先や仕入れ先など再生へ向けた仕組みが構築されていることから、事業を再度軌道に乗せることも比較的容易であると考えられます。それゆえ事業を再生する上でM&Aは最適な形とみなされる場合があります。