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民事再生法
民事再生法とは何か?
民事再生法とは、個人や中小企業などが経営危機に陥った場合に、倒産手続きを迅速かつ簡略に進めて早めの再建を支援するための法律のことです。この法律は1999年12月に成立し、2000年4月に施行されました。企業の経営において、債務超過の状態が長く続いたり不渡り手形を何度も出してしまいますと、会社の倒産という状況に陥る場合があります。そして大きい会社ほど関連会社への債務の影響などが広がることがあります。そのため連鎖倒産をしてしまうことが考えられるのです。そこで、経営が立ち行かなくなった企業は民事再生法を活用することができます。この法律を活用することにより事業そのものを継続できるような制度も用意されています。民事再生法を申請して受理されると、事業の立て直しをする機会が与えられます。民事再生法は倒産のおそれがある段階で手続きの申し立てをすることもでき、原則として債務者は財産管理、処分権、経営権を保持することができるのです。さらに保存命令の執行が早いという特徴もあり、資産の分散化を阻止することができます。
M&Aを活用して事業再生を図ることが多い
しかしながら、民事再生法が適用されると独力で事業を継続していくのは非常に難しい状況となってしまいます。そのため、民事再生法が適用された会社の多くは他の企業に会社売却をしたり、大手の企業グループにM&Aをされてグループの傘下に入って再生を目指すところが多いようです。例えば、日本においてはバブル崩壊以後に大手デパートやスーパーチェーンが経営に行き詰り、民事再生法を申請して適用されたことがありました。大手のデパートやスーパーチェーンは多くの会社との取引があります。それゆえ簡単に潰すことができません。そこで産業再生機構によって新たな経営人材が会社に入り、事業再生を目指すことが行われました。事業の再生のためには不採算の店舗を閉鎖するという経営判断が時になされることもあります。