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投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合とは何か?
投資事業有限責任組合とは、民法で定められている任意組合を登記することにより、一部の組合員を有限責任とする組合のことです。投資事業有限責任組合制度は、平成10年11月に施行された中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づくものとなっています。投資事業有限責任組合は一部の組合員が有限責任となっていることで、通常の組合とは異なる取り扱いとなっています。そもそもは民法上の任意組合が用いられていたのですが、これでは全ての投資家が無限責任となるために、投資事業組合の業務執行に携わらない投資家までもが無限責任となり、出資額以上の責任を負ってしまう危険性がありました。そのため、投資家がリスクを避け、円滑にベンチャー企業に資金が供給できないという課題がありました。それで、一部を有限責任とできる投資事業有限責任組合が新たに認められたというわけです。こうして、幅広い投資家層による中小企業やベンチャー企業への投資供給を促進することになりました。
組合員の数に制限はなし
この投資事業有限責任組合の形態の場合、無限責任の組合員が最低1人必要とされており、組合員については法人格を取得しているか個人であるかの条件はあるものの、組合員の数に制限はありません。組合員全員の契約となっているため、出資金額(1口あたり)は全員が同じとなっています。無限責任組合員については登記義務が必要です。企業には、株式会社などの会社のみならずこの種の組合も存在しており、会社売却やM&Aを行う場合には、様々な企業のタイプについて、知識を身に付けておく必要があります。投資事業有限責任組合を活用する場合には、登記をする際、組合として行う事業について契約で明らかにしておくことが必要です。そして、組合の名称として、投資事業有限責任組合を用いる決まりとなっています。投資事業有限責任組合は、銀行の出資が独占禁止法の5パーセントのルールの適用外となります。そして組合には法人税がかかりません。