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土地保有特定会社
土地保有特定会社とは何か?
土地保有特定会社というのは、課税時期又は直前期末において評価会社が有している土地や、土地の上に存する権利の額の総資産価額に占める割合が一定割合以上に該当する会社をいいます。M&Aの土地保有特定会社は、課税時期での評価会社の持っているそれぞれの資産を、評価基本通達の基準に従って評価した価格の中に占めている土地などの値段の合計金額の割合が7割以上の評価会社のことをいいます。そして、直前期末以前の1年間の取引額が8,000万円未満である会社に限定されています。いずれに関しても相続税評価額で算定します。原則的評価方式を適用する場合、純資産価額方式によって評価(財産評価基本通達189(3)、189-4)されます。土地保有特定会社とされている土地などの保有割合というのは、大会社の場合は、70パーセント以上になります。中会社の場合は、90パーセント以上になり、小会社の場合は、総資産価額によって異なってきます。70パーセント以上または90パーセント以上とされているのです。
株式評価は純資産価額方式
評価会社が土地保有特定会社かどうかを見定める場合は、課税時期前に合理的理由もなしに評価会社の資産構成に動きがあり、その動きが土地保有特定会社と分かることを隠すためのものと分かった場合は、その変動がなかったこととして判定をつけるのです。土地などの保有割合を見極める場合には、法人税額等相当額の控除の不適用が適用されるのです。M&Aの土地保有特定会社の株式評価には原則があり、純資産価額方式で計算した1株当たりの純資産価額によって出します。しかしながら、土地保有特定会社の株式を持っている人と、その関係者が持っている株式の合計数が土地保有特定会社の発効後の株式数の半数未満になった場合、その取得者の株式は、1株当たりの純資産額の8割相当額を評価額として算出するのです。土地保有特定会社は、取引相場がない株式を評価する時には、特殊な方法によって評価することになる会社なのです。この特定会社になりますと、純資産価額方式によって評価方法が算出されることになります。保有している資産の多くが有形固定資産の土地であるという会社が、この会社として該当しやすいといえます。