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事業譲渡

事業譲渡とは何か?

会社法の中で事業譲渡というのは、組織化され有機的一体として機能する全部もしくは一部の譲渡を差します。つまり譲渡会社が当該事業を承継して、譲受会社が就業避止義務を負うことになるのです。会社売却との相違点は、会社の社員の変動を伴うものではなく、あくまでも業務執行の一つとして考えられているところです。これは会社分割が会社の組織再編行為であることとの違いを認識する上で非常に重要なことであるといえます。

 

一番簡単なM&Aの手段

この事業譲渡に関しては会社法の467条でしっかりと規定されており、その1項によると、株主総会での特別決議が必要となっているのです。(一部譲渡でも全部譲渡でも)事業譲渡を行っても、その法人格が消滅することはありません。実は合併と大きく違う点もあるのです。それは譲渡会社において存在する債権・債務関係が特約の無い限り譲渡会社に引き継がれるということはなく、存続する譲渡会社にとどまることです。ですから会社債権者に対する保護手続きなどは事前に定められていません。こうしたことを考えると手続き上では、一番簡単なM&Aの手段であるということができるでしょう。

 

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