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中小企業金融円滑化法
中小企業金融円滑化法とは何か?
中小企業金融円滑化法とは、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の通称のことで、中小零細企業に対する金融の円滑化を図るために成立した法律です。この法律は、2009年に施行されました。この背景には、2008年の世界同時不況による中小企業の倒産や、会社売却が加速したことに対する救済措置として時限立法として成立したということにあります。しかし、この法案の成立によって、多くの中小企業が倒産を間逃れることになりましたので、ある一定の効果を果たしたといえます。経営的に窮地に陥っていた中小企業も猶予が与えられたことによって、M&Aによる会社売却が円滑に行われてきました。また、猶予が与えられた期間を活用することによって、会社の立て直しを行うなど経済活動に大きな影響を与えたといえます。
2度にわたって延長された
この法案は、2度にわたって延長されたという経緯がありますが、同法律は、平成25年3月31日までに限り、延長されることが決定していますので、それ以降は同法律の適用はなくなります。ですから、金融機関もこれに応じる義務がなくなります。そのため、中小企業の資金繰り悪化による、事業破綻の増加することが懸念されています。この中小企業金融円滑化法は、2008年のリーマン・ショックによる世界同時不況を受けて、民主党政権下で成立した時限立法になります。日本の社会経済というのは、複数の大企業のもとに中小企業が集まっている経済形態をなしています。同時不況によって、経営が立ち行かなくなって、資金調達ができなくなったことにより、中小零細企業の倒産が相次いだのです。時限立法として成立した中小企業金融円滑化法の下で、M&Aによる会社売却が円滑に行われて、中小零細企業も資金繰りの悪化による倒産という最悪のパターンを回避することができるようになったのです。この法案は2013年3月末をもってその役割を終えましたので現在は相談窓口に移行しており、相談を受け付けています。