軽貨物運送業経営届出に用意する書類
軽トラック等の軽自動車で運送業を行う場合に必要な書類として、以下のものを準備し営業所に保管しなければなりません。
・事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
・事業施設(運送事業の用に供する土地建物)(事業主が土地建物を所有している場合、登記簿謄本か固定資産証明が必要になります。土地建物を賃貸借している場合、土地建物所有者との賃貸借契約書が必要になります。土地建物を無償で借りている場合、土地建物の所有者からの使用承諾書が必要になります)
・主たる事務所、営業所、車庫、休憩睡眠施設の見取図および平面図
・車庫が都市計画法関係法令に抵触していない旨の宣誓書
・貨物軽自動車運送事業運賃料金表およびその適用方
・荷主との貨物運送契約書
・貨物軽自動車運送約款(これらは「貨物軽自動車運送事業の許可基準について」で明記しています)
そして、軽自動車運送業を始める際の運輸支局での届出手続として、貨物軽自動車運送事業経営届出申請が必要となるのです。この役所手続で必要となる書類は以下の通りです。
1.貨物軽自動車運送事業経営届出書
2.事業用自動車等連絡書
3.設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
4.自動車検査証
とくに、3番の「設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法」は独自料金を設定することも可能です。もし特殊な運送業(例えば、ピアノ運送専門など)の場合には、別途独自に作成して提出することも出来ます。
実際には、「書類がたくさんありすぎて理解できない、難しい」と思う人はたくさんいます。そして、「書類を申請して、軽貨物の運送業を始めるまでどれくらいの日数がかかるの?」と疑問に思うことでしょう。
その答えは、これです。
「新日本総合事務所の貨物軽自動車運送事業届出の書類作成サービスなら、申請したその日に!、運送事業をスタートさせることができます。」
軽運送業を始めるときの大きな壁が「書類作成」です。
この書類作成が正確に作成できないと、いつまでも許可がおりず、黒ナンバーを手にすることはできないのです。普段あまり、行政の書類を扱うことのない人にとっては、非常にストレスを感じる作業です。ほとんどの書類は、一般のわかりやすい言葉では書かれておらず、数々の法律用語や難しい言葉が使われており、正確に理解するには多くの時間を要します。
ですが、新日本総合事務所の軽貨物自動車運送業経営届出センターでは、
運送業専門の行政書士が、「貨物軽自動車運送事業の申請書類の作成サービス」を行っていますので、書類作成に関してのすべてをおまかせいただけます。
お客様からはこんなお喜びの声を頂きました。
長野県K様
インターネットで軽貨物の営業を調べていたら、目についたので、申込みをした。料金が安かった。大変満足。申込みをしてすぐ対応してくれた。小冊子もいただきとても参考になりました。
宮城県 K様
営業ナンバー取得にあたり、インターネットで各社調べました。ホームページの見易さ、解り易さで申し込みました。大変満足。難しい書類部分を代行していただき、自分で用意する書類も詳しく表記されており、事前にしっかり準備でき、半日でナンバー取得OKでした。予想よりあっけなく終り、お願いしてよかったと思います。
千葉県 K様
当センターがあなたに代わって書類を作成しますので、あなたは事業に集中することができます。