一般社団法人の公告
一般社団法人を設立する際には、必ず「公告方法」を定めなければなりません。「公告」と聞くと「広告」の方をイメージしてしまい、宣伝方法がそんなに重要なのかと勘違いする人もいるかもしれませんね。しかし正確には「公告」であり、これは、国または公共団体が、広告・掲示などの手段によって広く一般公衆に告知することを意味します。法令上の根拠に基づいて行われ、告知の対象となる情報は公的なものです。一般社団法人以外にも、官公署や株式会社も公告を行います。
一般社団法人の場合、公告する事項は、まず毎年の決算時の作成書類の一つである「貸借対照表」の内容です。これは「決算公告」とも呼ばれます。そして、解散や合併によって消滅する場合には、債権者保護のためにその旨を公告します。
公告は、社員やその他利害関係人にとって影響を与える事項を対象とするため、その公告方法をそれらの人々に対して、十分に周知させておく必要があります。
こういった理由から、一般社団法人の「公告方法」は非常に重要な事項であるため、定款の絶対的記載事項であると同時に、登記事項でもあるのです。
具体的な公告方法は次のようなものがあり、いずれかを選択しなければなりません。
<一般社団法人の公告方法の種類>
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告
4.当該一般社団法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
※なお、4の方法による場合は、
・貸借対照表の公告→当該公告の開始後1年を経過する日まで
・吸収合併の効果発生日を変更した場合における公告→は原則として効力発生日まで
それぞれ、継続して行わなければなりせん。
次回は、各公告方法について具体的に説明します。