一般社団法人の社員総会の委任状の様式について
一般社団法人の社員総会に欠席する社員がいる場合、委任状か議決権行使書面によって議決権を行使してもらうことになります。
議決権行使書面については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第7条に「議決権行使書面」という定めがあり、記載しなければいけない事項が決まっています。
委任状についてはどうなのでしょうか。この記事では、一般社団法人の社員総会委任状の様式について解説していきます。
委任状の書式に法令上の定めはなく自由に決定できる
委任状に関しては、法令上の定めはなく法人が自由にフォーマットを決定することができます。つまり、極端な例をいえば、委任者と受任者の名前だけがあるような白紙の委任状であっても問題がないことになります。
記名プラス「押印」を求めるかどうかも自由
法令上に定められたフォーマットはないので、委任状として有効とする条件も自由に設定することができます。「記名+届出印鑑による押印」でも「記名のみ」でもかまわないのです。委任状の委任主が本人であることが特定可能であり、第三者が本人を称して作成したものである可能性が否定できるのであれば問題ありません。
委任先については注釈を入れておく方がスムーズ
ただし、委任先については注釈を入れるか、予め定款で定めをおいておいた方が、法人運営上無難でしょう。委任先を法人の社員以外でもなれるようにしてしまうと、法人運営に好ましくない影響を与えようとする人物に委任状が渡ってしまう可能性もあるからです。
こういった事態は、定款に「委任先は法人の社員に限る」といった定めをおくことで防ぐことが可能です。
また、法人の社員であったとしても社員総会の議長は、公正中立な立場上、委任先としては不適切であると考えられます。この場合は、委任状に「委任先を議長とすることはできません」などの文章を書くことで、防ぐことができるでしょう。
委任状は社員総会運営がスムーズになるような様式を
委任状の様式には法令に定めはありません。ないからこそ、運営法人の社員総会運営がスムーズになるようなカスタマイズが可能です。社員総会終了後のトラブルや事務手続きの簡便化の為にも、運営法人にあった様式を確立するのがいいですね。