一般社団法人の理事:登記が必要なケース
登記をすると料金もかかるし、フォーマットに沿った書類も作らなければいけないし、正直面倒ですよね。
でも、会社の設立や役員の改選と切っても切り離せないのが、登記。
一般社団法人の登記漏れでよくある事例が、理事や監事などの役員の選任や改選後の登記漏れ。
今回の記事では、一般社団法人の理事関係で登記が必要な3つのケースと、理事本人が用意する必要がある書類についてお話しします。
一般社団法人の理事改選で登記が必要なケース
理事に変更があれば登記が必要
一般社団法人の理事関係は、何か変更があれば登記が必要と覚えておいてください。
新規に理事を選任した場合も、辞任・退任した場合も登記が必要です。
申請書の様式は、法務局のホームページからダウンロードすることもできますし、管轄の法務局で手に入れることも可能です。
2年に一度は登記がいることになる
理事に変更があれば登記が必要ということは、理事の任期である2年に一度は登記申請をしなかればいけないことになります。
忘れがちな理事関係の登記は以下の3つです。
1.新任した場合:『就任』登記
新しい理事が就任した場合の登記は、比較的忘れづらいです。
一般社団法人に新しく理事が就くことを、就任といいます。
理事を増員して、追加の理事が就任する場合も登記が必要です。
2.再任された場合:『重任』登記
同じ人が理事として再任された場合も登記が必要です。
前の任期で理事に就いていた人が、再び理事になることを重任といいます。
同じ人が理事になるので、登記が必要ないように感じますが、必要なことに注意しましょう。
3.辞任した場合:『退任』登記
任期満了で理事が辞めた場合も登記が必要です。
任期満了で理事が辞めることを、退任といいます。
就任・重任する場合は、登記申請の際に就任承諾書が必要になりますが、退任の場合は退任届や辞任届は必要ありません。
ただし、理事の任期途中で退任する場合は、登記の際に辞任届が必要になります。
本人が用意・署名する書類は?
就任承諾書・辞任届・本人確認書類
理事関係の登記には、理事になる本人が用意する書類があります。
本人に署名してもらう必要がある書類は、以下の2つです。
・就任、重任:就任承諾書
・退任(任期満了以外):辞任届
本人に用意してもらう必要がある書類は、
・印鑑証明書
・本人確認書類
になります。
印鑑証明書は、一般社団法人に理事会を設置しているかいないかによって用意する人と人数が異なります。
・理事会を設置している場合:設立時代表理事の印鑑証明書
・理事会をを設置していない場合:設立時理事全員の印鑑証明書
本人確認書類として有効な書類は、5つ。
・印鑑証明書
・住民票の写し
・戸籍の附表
・住基カード、運転免許証のコピー
(住基カードと運転免許証のコピーは両面が必要。さらに、本人が「原本と相違がない」と記載した上で、記名押印する必要がある)
必要書類に不備があると、登記申請が受け付けてもらえないだけでなく、理事に就任する本人にも負担がかかります。
必要書類はあらかじめチェックしておきたいですね。
まとめ
一般社団法人の理事関係で登記が必要なケースについてお話ししました。
登記を怠ると過料が課せられることがありますので、注意したいですね。
また、本人に書いてもらう必要がある書類については、余裕をもって用意してもらえるように配慮が必要です。
特に、本人確認書類の運転免許証のコピーは、本人が記載する事項と記名押印まで必要になってきます。
普段は、ただのコピーで大丈夫な場合が多い書類ですから、注意する必要があるでしょう。