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M&Aでは留学や研修、文化活動、就学といった一般査証のビザ取得との整合性も要コンサルティング項目となります。

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経営コンサルティング

一般(留学研修文化活動就学)査証ビザ取得(コンサルティングBU) | M&Aなら新日本総合事務所

一般ビザ査証の目的と対象<・h2>

留学(例:日本の大学等への留学生、聴講生・研究生など)
研修(例:企業・自治体等の研修生、外国人研修・技能実習制度利用者など) ※90日以内の実務研修を含む
文化活動(例:無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など)
家族滞在(例:長期滞在外国人の配偶者及び子など)
就学(例:日本の高校への留学生、日本語学校等の学生など)
一般(留学研修文化活動就学)ビザ査証取得

留学ビザ査証の在留期間:2年3月、2年、1年3月又は6月
研修ビザ査証の在留期間:1年又は6月
文化活動ビザ査証の在留期間:1年又は6月
家族滞在ビザ査証の在留期間:3年又は1年
就学ビザ査証の在留期間:1年又は6月
査証申請の必要書類

1.旅券
2.査証申請書 1通(ロシア・NIS諸国人は2通)
3.写真 1葉(ロシア・NIS諸国人は2葉)
4.在留資格認定証明書原本及び写し1通

中国籍の方はこの他に、<・h3>

戸口簿写し
暫住証又は居住証明書(申請先の大使館、総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)

(留学の場合):質問票(在中国公館窓口で入手できます)
(留学の場合):卒業証明書
(留学の場合):経費支弁者の在職証明書

(研修の場合):研修派遣契約書(派遣機関を通じる場合のみ)
(研修の場合):申請人と送出機関との「契約書」

(家族滞在の場合):質問票(在中国公館窓口で入手できます)

(就学の場合):申請人と送出機関との「契約書」
(就学の場合):研修派遣契約書(派遣機関を通じる場合のみ)

※申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは

外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です。日本国内の代理人が申請を行うことが一般的で、弊事務所でも取り扱っています。

外国の在外公館で外国人本人がビザ申請するよりも、圧倒的に早く査証申請が終了します。すでに現在では、この在留資格認定証明書を事前に取得して来日することが事実上の標準となっており、短期滞在等でビザ不要の場合を除いて、来日を希望するすべての外国人がこの在留資格認定証明書を事前に取得しています。

日本査証(VISA/ビザ)取得の情報はこちらからどうぞ<・h2>

査証(VISA)取得
査証(ビザ)申請手続
【重要】在留資格認定証明書
ビザ(査証)申請から取得までの流れ
就業(投資経営法律会計技術)ビザ
一般(留学研修文化活動就学)ビザ
特定(日本人永住者配偶者特定活動定住者)ビザ
短期滞在ビザ
医療滞在ビザ
外交・公用ビザ
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