車回送運行許可ディーラーナンバー取得支援センター
ディーラーナンバーを使うなら回送運行許可申請で許可取得が必要です。回送運行許可は地域によって許可基準が異なりますので、ネットで見かけた情報がそのまま使えません。
『自分でできた!』『あなたもできる!』と書いてあるのをみて始めたのに、いざやってみると『できない・・・』となってしまうのは、これが理由です。ディーラー・ナンバーを取得して、一日も早く高効率営業を実現し色々とビジネスの幅を広げるためにも、新日本総合事務所のような業界No.1エキスパートの行政書士に依頼して、最短最速のビジネスを優先した方が絶対お得です!!
クルマ業界で常識の回送運行許可とは?
『どうにかならないかなぁ・・・』
電卓を片手に経費の書類を眺めながら、香取新吾(仮名)さんは呟いた。
香取さんは、東京で『オートガレージK』という中古車販売会社を営んでいる。幼いころから車、特にベンツが好きだった香取さんは、高校卒業後、某自動車メーカーに就職した。ディーラーとして実績を積み、営業チームの主任を任されるまでになったが、店長職の内示が出たのをきっかけに退職。独立し、小さな中古車販売会社を立ち上げた。
商品のメインはベンツだ。高級車の代表であるベンツだが、中古であれば、現在はオークションで容易に仕入れることができる。潤沢な資金も特別なコネもない香取さんだったが、営業時代の繋がりもあり、がむしゃらに働いて何とか会社を軌道に乗せることができた。しかし、一口にベンツとは言っても、バリエーションはいろいろ。色や車種に拘る顧客も多く、ただ仕入れればいいというわけにはいかない。顧客の希望を訊き、要望に沿ったものを見つけて手を入れ、車検を通して販売するのには、なかなか手間がかかる。特に香取さんの頭を悩ませたのは、仮ナンバーの発行に関わる時間とコストだった。登録が切れた車は、ナンバープレートがついていない。しかし、ナンバーがない車は道路を走行することができない。
香取さんは市町村役場で仮ナンバーを発行してもらっていたが、並んで待って発行してもらっても有効期限はたったの3日間で、すぐに使えなくなってしまう。おまけに、自賠責保険も車体ごとに掛けなくてはならない。最初はやりくりできていたものの、顧客が増え忙しくなってくると、そのことが負担になってきた。
『今月の仮ナンバー代は、750円×15台分で11250円・・・。いちいち役所に行く時間も面倒臭いし・・・保険料も馬鹿にならない・・・。この手間ひまを営業に回せたらもっと売り上げが上がるのに。』かといって、ナンバーがないままでは商売にならない。コストも手間もかさみ、悩んでいた香取さんは、あるときそのことを中古車販売業者仲間である田中さん(仮名)に打ち明けた。話を聞いていた田中さんはあっさり言った。
『なんだ、そんなことか。それならディーラーナンバーを取ればいいじゃん!』
『ディーラーナンバー・・・?』
『正式には、『回送運行許可番号標』って言うらしいけど。このナンバーなら一つで何台にも使えるし、自賠責保険料も一台分で済むから、助かるよ。いちいち役所に行く手間もないしね。うちも前は同じことで悩んでいたけど、ディーラーナンバーを取得して、すごく楽になったよ!』
『それ!うちも取りたいよ!』
しかし、許可というと申請が難しいのではないか、と、法律関係に疎い香取さんはためらった。そんな香取さんに『それなら、書類作成を代行してもらえばいい。専門家に頼めば間違いないし、簡単だよ』と、田中さんは自分も利用したという新日本総合事務所を紹介してくれた。
次の定休日、香取さんはさっそく検索してみた。仕事柄行政書士は何人か知ってるけど、新日本総合事務所は初めてだった。しかし、新日本総合事務所のサイトはディーラーナンバーの取得について、分かりやすく説明してあった。
『香取さんは中古車販売をされているから、ディーラーナンバーを取得するには、月に平均12台以上の車両販売の実績が必要だね』
『えっ、12両以上?』
香取さんの販売店の販売実績は、せいぜい毎月6~7台だ。
諦めなくてはならないのかとがっかりしたが、
『でも、東京なら輸入車の場合は1台を2台分で計算することができるよ。販売は国産車だけ?』
『いいえ、ベンツだけで毎月6~7台あります』
『それならディーラーナンバーは取得可能ですよ!』
書類作成を依頼すると、申請に必要な許可申請書は、すべて行政書士が作ってくれた。香取さんは自社の資料を用意して担当の陸運局に提出に行くだけ。忙しい中、慣れないことで煩わされることもなく、香取さんはほっとした。
一か月後、つつがなくディーラーナンバー取得の許可が下りた。余分な手間がなくなったので、仕事にも余裕が生まれた。経費が削減されて売り上げも上がり、販売台数も2割増えた!
プライベートの時間もできるようになり、香取さんは充実した日々を過ごせるようになりました。
最速ディーラーナンバーの新日本総合事務所なら!!
むずかしい回送運行許可申請が最短当日に申請可能!
業界初のERP導入で高品質を実現!
創立17年2000件超の信頼と実績。
お客様満足度95%以上!
なんと言っても業界No.1!
回送運行許可のことならおまかせください!

自分でやると・・・ | 行政書士 | 新日本総合事務所 | |
---|---|---|---|
情報収集 | × 必要 | ○ 不要 | ○ 不要 |
許可要件確認 | × 必要 | ▲ 要打合せ | ○ 不要 |
詳細打合せ | ○ 不要 | × 必要 | ○ 不要 |
書類作成 | ▲ 不完全 | △ 一部不完全(管轄外など) | ○ 完全(全国対応) |
申請までの日数 | 2~3ヶ月以上 | 1~2ヶ月 | 最短3日! |
許可までの日数 | 90~100日 | 60~90日 | 最短30日! |
費用 | かからない (が、初稼動までの仮ナンバー代が損失) |
約3~10万円 | ¥39,800~ |
削減可能コスト(月10回) | 0 | 22,500円~ | 67,500円~ |
回送運行の許可を申請する多くの方は、許可申請手続は初めてという方が多いです。そこで、1から情報収集をしてどうしたら許可が取れるのか調べていくことになります。もちろん、現代ではネットでググることが多いでしょう。
しかし、回送運行には地域別の許可基準があるのに加え、製造業(メーカ)と陸送業(回送業者)と販売業(新車ディーラーおよび中古車販売業)とでは書類の書き方も挙証書類も異なりますので、自分に合った正しい書類を作成して実際に自動車検査登録事務所で手続をするまでに平均2ヶ月以上かかります。
しかも、法律知識の乏しい素人が不完全な知識で書類を作成した場合、陸運局の窓口での質問に答えられず、1回の申請で受付けてもらえることは非常に少なく、多くの場合は書類の修正や添付書類の追加などで再度足を運ぶ二度手間になることが少なくありません。
回送運行許可の申請手続では、自動車検査登録事務所と都道府県運輸支局での審査に30~40日程度の標準処理期間を要しますので、最初にディーラーナンバーの許可を取ろうと思ってから実際に許可書を受理し、赤枠ナンバーを借用して走らせるまでには約1ヵ月半後となってしまいます。若干の初期投資を惜しむ代わりに、運行開始と仮ナンバー使用の機会損失が膨らみ続けるのは、ビジネスとしていかがなものでしょうか?
そんな効率の悪いことをするくらいなら、最短3日で許可申請を実現する新日本総合事務所・回送運行許可ディーラーナンバー取得支援センターのご利用をおすすめします。
日本で唯一の革新的サービスを提供し2000件超以上のお客様からご愛顧いただいている信頼と実績の回送運行許可サービスをぜひご利用ください。最短スケジュールでディーラーナンバーを取得する方法はこちら
新日本総合事務所の回送運行許可申請書類作成サービスなら!
回送運行のメリット

ディーラーナンバーなら、、、
どの車検切れのクルマにつけても走行できる。
ナンバーに対して自賠責保険を掛けるから、車両ごとの自賠責は不要。
許可を取得している期間中ならいくらでも使える。
役所に何度も足を運ぶ手間ヒマはなくなるから、圧倒的に効率がいい。
その都度自賠責を切らなくていい。
その都度細かいナンバー代を払わなくても済む。
つまり、
費用と時間と労力が節約できるから、
営業効率が上がって会社の業績もアップするのが、
この回送運行許可なんです。
回送運行の許可基準(関東運輸局管内の場合)
東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨の場合
中古車販売業 | 自動車陸送業 | 自動車製造業 | 分解整備業 |
---|---|---|---|
・月平均12台×3ヶ月以上の販売実績 ・但し、大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算する。 |
・3ヶ月以上の陸送実績 ・回送業務の常用運転者10人以上 |
・月平均10台×3ヶ月以上の制作実績 | 認証工場または指定工場で、過去1年間に車検目的の仮ナンバー運行実績が7台以上 |
回送運行の許可基準は地域によって異なります。詳しくはこちらをご確認ください -> 北海道 東北 北陸信越 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄
回送運行(ディーラーナンバー)は許可制ですから、要件という許可条件をすべてクリアできた場合にはじめて取得ができます。
回送運行の許可取得にあたっては、以下の条件をすべてクリアする必要があります。
1.自動車の製作業(メーカ)、販売業(新車または中古車)、陸送業、分解整備業(認証工場・指定工場)の車両回送目的であること
2.回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること
3.業種毎の許可基準に適合していること(※注意:地域による違いあり)
4.許可証等を適切に管理すること
回送運行許可で新日本総合事務所が選ばれる理由
なぜ新日本総合事務所が回送運行許可申請で業界No.1なのか?
その理由は、創業16年の知識と経験に加え、独自のERPシステムによるマネジメント体制で迅速な対応を実現しています。さらに2000社以上の圧倒的な実績で、ありとあらゆる回送運行許可申請ニーズに応えられるからです。
項目 | 新日本総合事務所 | A社 | B社 | C社 |
---|---|---|---|---|
開業歴 | 17年 | 9年 | 11年 | 7年 |
最短申請日数 | 最短3日 | 不明 | 10日 | 7日 |
実績 | 2000件超 | 不明 | 不明 | 不明 |
情報セキュリティ | ERP導入済み | 不明 (パソコン?) |
不明 (パソコン?) |
不明 (パソコン?) |
料金 | ¥39,800~ | ¥90,000 | ¥70,200 | ¥60,800 |
回送運行許可の申請に必要なもの
では、回送運行許可を申請するためには、どのようなものを用意すればよいのでしょうか?
許可申請に必要なのは、以下の書類です。
2.運転者等に対する法令関係研修の実施計画
3.社内取扱内規を記載した書面
4.管理責任者等の営業所への配置計画
5.販売を業とすることの書面(※販売業の場合)
6.古物商許可証(#中古車販売業の場合)
7.販売台帳のコピー
8.営業所の写真および案内図
9.回送運行許可番号標の保管体制
10.株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書
11.個人事業主の場合は、住民票または外国人登録証
(※)JU(日本中古自動車販売協会連合会)会員業者様は、JUで証明していただきます。
回送運行許可申請手続きの流れ
『回送運行許可を申請したいけれど、手続きがよく分からない』
『仕事が忙しく、申請にかける時間がない』
当サイトでは、3ステップで簡単に回送運行許可申請のお申し込みをすることができます。
STEP1ホームページよりお申し込み
弊社より書類一式をお送りします。
STEP2申請書類に記入・書類
STEP3陸事での申請手続&モニターへのご回答
申請後最短40日(余裕をみて1ヵ月半前後)で登録され、活動が開始できます!
お客様からはこんなお喜びの声を頂きました。
●埼玉県 S様
回送ナンバーを2年前から必要と感じていた。11月、12月と販売台数がクリアしたので、ネットで行政書士さんを探していた所、御社を拝見しました。大変満足。ほしい物がほしい価格だったからです。早くて、訂正もすぐに対応して頂けたので助かりました。
●静岡県 H様
HPを見て、いくつか候補にあったのですが、HPのつくりが一番しっかりしており、金額も安めだったので選びました。大変満足。初めて頼むので不安でしたが、頼んでよかったです。
●群馬県 O様
ネット検索して、詳しく説明されていた。大変満足。手続の段取りがていねいに記してあった。
●東京都 C様
インターネットを見て。大変満足。他の企業よりも価格が圧倒的に良心的で、サービスもとても良かったです。大変満足しています。
当センターがあなたの回送運行許可申請のお手伝いをしますので、あなたは事業に集中することができます。

何もかも自分で準備するのは時間と労力の無駄で、
いつまで経っても『許可申請』『免許取得』はできません!



ぜひ新日本総合事務所の回送運行許可申請支援サービスをご利用ください!
回送運行許可申請にかかる費用
回送運行許可申請書取得支援センターの回送運行許可申請サポートサービスでは、現在SNSシェアモニター・キャンペーンを行っています。
このサービスを利用すれば、回送運行許可申請書類がわずか39,800円で取得できるうえ、最短一日で回送運行の許可申請を始めることができます。
項目 | 費用 |
---|---|
標準料金
モニターキャンペーン |
モニターキャンペーン適用で |
回送運行ナンバー貸借料 | 2,050円~/枚月 (貸出し枚数と期間により増減します) |
オプション
ご希望の方は、登記簿謄本の取得代行も請け負っております。お気軽にご用命ください。
回送運行許可申請書類の印刷![]() (※回送運行許可を少しでも早く・安く・上手く新規取得したい方向けサービス) |
本サービスは、お客様の回送運行許可申請書類を作成し、PDFファイルを電子メールで送るのが標準サービスですが、この印刷をお選びいただくと、印刷し作業指示の付せんを貼った回送運行許可申請書類をお送りします。作業箇所と内容が一目瞭然なので、間違えることなく一発で回送運行許可申請が可能です。 4,000円 |
会社定款変更手続き![]() (※会社の事業目的に「中古自動車の売買」or「自動車陸送業」or「自動車製造業」or「自動車整備業」が含まれていない場合、許可申請の事前に定款変更と新定款の作成が必要です。) |
会社の事業目的に「中古○○の売買」が含まれていない場合、この事業目的がないと、会社の事業として回送運行を営むことができませんので、そのまま警察で回送運行許可申請をしてしまうと書類を受付けてもらえません。 40,000円(1社様1回分、印紙代別) |
法人登記簿謄本取得代行![]() (※お忙しい方、遠隔地の方向けサービス) |
本店管轄の法務局で新規取得する「履歴事項全部証明書」の申請を代行します。お忙しい、分からない、法務局へ出向くのが面倒だ、といった方はぜひご利用ください。 4,500円(1回1名様1通分) (手続実費・郵便代1020円+申請手数料3,480円) |
個人住民票取得代行![]() (※お忙しい方、遠隔地の方向けサービス) |
住民票の新規取得を代行します。住民票は住所地の市区町村役場で新規取得しますが、世帯用と個人用、記載事項に3種類のバリエーションがあるため、間違って新規取得してしまうと古物商許可申請で使用できず、再新規取得が必要になる場合があります。比較的身近な証明書類の「住民票」ですが、数多くのバリエーションのなかから古物商の許可申請用のものを選んで新規取得するのは意外と難しいです。 申請者本人と営業所管理者が同一人物の場合には1通で兼用できます。 4,500円(1回1名様1通分) |
書留配達証明郵便![]() (※普通郵便で書類を送るのが不安な方向けサービス) |
郵送サービスでは、お客様の必要書類を普通郵便で郵送しますが、お客様のなかには普通郵便での発送に不安を感じる方もいらっしゃいます。 そこで、郵便局が郵便物を書留として取扱い、宛先へ手渡ししたうえで、かつ郵便物の配達を証明してくれる【配達証明】という制度があります。この配達証明を利用すれば、郵便物の取扱い(消印)から、配達プロセス、最終受取りまでを郵便局が管理しますので、普通郵便より確実性が高く安心です。 3,000円(1回1通分) |

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いつまで経っても『許可申請』『免許取得』はできません!



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